行政機関の保有する情報の公開に関する法律
表示
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第2条)
[編集]第2章 行政文書の開示 (第3条~第17条)
[編集]- 第3条(開示請求権)
- 第4条(開示請求の手続)
- 第5条(行政文書の開示義務)
- 第6条(部分開示)
- 第7条(公益上の理由による裁量的開示)
- 第8条(行政文書の存否に関する情報)
- 第9条(開示請求に対する措置)
- 第10条(開示決定等の期限)
- 第11条(開示決定等の期限の特例)
- 第12条(事案の移送)
- 第12条の2(独立行政法人等への事案の移送)
- 第13条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
- 第14条(開示の実施)
- 第15条(他の法令による開示の実施との調整)
- 第16条(手数料)
- 第17条(権限又は事務の委任)
第3章 不服申立て等 (第18条~第21条)
[編集]第4章 補則 (第22条~第27条)
[編集]- 第22条(行政文書の管理)
- 第23条(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
- 第24条(施行の状況の公表)
- 第25条(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
- 第26条(地方公共団体の情報公開)
- 第27条(政令への委任)