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非訟事件手続法第53条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事手続法非訟事件手続法

条文

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(証拠調べ)

第52条
  1. 非訟事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第2編第4章第1節から第6節までの規定(同法第179条、第182条、第187条から第189条まで、第207条第2項、第208条、第224条(同法第229条第2項及び第232条第1項において準用する場合を含む。)及び第229条第4項の規定を除く。)【を準用する。
  2. 前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
  3. 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁判所は、20万円以下の過料に処する。
    1. 第1項において準用する民事訴訟法第223条第1項(同法第231条において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第1項において準用する同法第232条第1項において準用する同法第223条第1項の規定による提示の命令に従わないとき。
    2. 書証を妨げる目的で第1項において準用する民事訴訟法第220条同法第231条において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第231条に規定する文書に準ずる物件を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
  4. 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁判所は、10万円以下の過料に処する。
    1. 正当な理由なく第1項において準用する民事訴訟法第229条第2項(同法第231条において準用する場合を含む。)において準用する同法第223条第1項の規定による提出の命令に従わないとき。
    2. 対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
    3. 第1項において準用する民事訴訟法第229条第3項(同法第231条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
  5. 裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、非訟事件の手続の期日に出頭することを命ずることができる。
  6. 民事訴訟法第192条から第194条までの規定【第192条第193条第194条】は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第209条第1項及び第2項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。
  7. この条に規定するもののほか、証拠調べにおける過料についての裁判に関しては、第5編の規定第119条の規定並びに第120条及び第122条の規定中検察官に関する部分を除く。)を準用する。

改正経緯

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2022年改正法制全施行時は、以下の条項が施行される。

第3項第2号
書証を妨げる目的で第1項において準用する民事訴訟法第220条同法第231条及び第231条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第231条に規定する文書に準ずる物件及び同法第231条の3に規定する電磁的記録を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。

解説

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準用条文

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第1項

参照条文

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判例

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前条:
第52条
(事実の調査の通知)
非訟事件手続法
第3章 第1審裁判所における非訟事件の手続
第3節 事実の調査及び証拠調べ
次条:
第54条
(裁判の方式)
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