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民法第800条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(縁組の届出の受理)

第800条
縁組の届出は、その縁組が第792条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

解説

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縁組の届出(前条での民法第739条準用)の受理に以下の無効要件がないことを確認する義務があることを規定。明治民法第846条を継承。いずれも無効要件であるので、離縁と異なり、過誤などにより違反して受理されても、縁組の効力が発生するものではない。
民法第813条第2項
離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
  • 民法第792条(養親となる者の年齢)
  • 民法第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
  • 民法第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
  • 民法第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
  • 民法第796条(配偶者のある者の縁組)
  • 民法第797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)
  • 民法第798条(未成年者を養子とする縁組)

参照条文

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判例

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参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく削除された。

第五百九十五条及ヒ第五百九十八条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
使用貸借の規定の準用

前条:
民法第799条
(婚姻の規定の準用)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第801条
(外国に在る日本人間の縁組の方式))


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