会社法第399条の13
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第4章 機関>会社法第399条の12
条文
[編集](監査等委員会設置会社の取締役会の権限)
- 第399条の13
- 監査等委員会設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
- 次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定
- イ 経営の基本方針
- ロ 監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
- ハ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
- 取締役の職務の執行の監督
- 代表取締役の選定及び解職
- 次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定
- 監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第1号イからハまでに掲げる事項を決定しなければならない。
- 監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。
- 監査等委員会設置会社の取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
- 前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
- 第136条又は第137条第1項の決定及び第140条第4項の規定による指定
- 第165条第3項において読み替えて適用する第156条第1項各号に掲げる事項の決定
- 第262条又は第263条第1項の決定
- 第298条第1項各号に掲げる事項の決定
- 株主総会に提出する議案(会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
- 第348条の2第1項の規定による委託
- 第361条第7項の規定による同項の事項の決定
- 第365条第1項において読み替えて適用する第356条第1項の承認
- 第366条第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
- 第399条の7第1項第1号の規定による監査等委員会設置会社を代表する者の決定
- 前項第6号に掲げる事項
- 補償契約(第430条の2第1項に規定する補償契約をいう。第416条第4項第14号において同じ。)の内容の決定
- 役員等賠償責任保険契約(第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第416条第4項第15号において同じ。)の内容の決定
- 第436条第3項、第441条第3項及び第444条第5項の承認
- 第454条第5項において読み替えて適用する同条第1項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
- 第467条第1項各号に掲げる行為に係る契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
- 合併契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
- 吸収分割契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
- 新設分割計画(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
- 株式交換契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
- 株式移転計画の内容の決定
- 株式交付計画(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
- 前二項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
解説
[編集]- 2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。
関連条文
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