民事執行法第111条
条文[編集]
(強制競売の規定の準用)
- 第111条
- 第46条第1項、第47条第2項、第6項本文及び第7項、第48条、第53条、第54条、第84条第3項及び第4項、第87条第2項及び第3項並びに第88条の規定は強制管理について、第84条第1項及び第2項、第85条並びに第89条から第92条までの規定は第109条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第84条第3項及び第4項中「代金の納付後」とあるのは、「第107条第1項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
解説[編集]
参照条文[編集]
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