民法第740条
表示
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](婚姻の届出の受理)
改正経緯
[編集]2022年改正
[編集]令和4年法律第102号による改正により、第733条(再婚禁止期間)が削除されるため、以下のとおり改正された(2024年(令和6年)4月1日施行)。
2018年改正
[編集]平成30年法律第59号による改正により、第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)が削除され、以下のように変更
解説
[編集]- 婚姻の届出(前条)の受理に以下の無効要件がないことを確認する義務があることを規定。明治民法第776条を継承。いずれも無効要件であるので、離婚と異なり、過誤などにより違反して受理されても、婚姻の効力が発生するものではない。
- 民法第765条第2項
- 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
- 民法第765条第2項
- 民法第731条(婚姻適齢)
- 民法第732条(重婚の禁止)
- 民法第733条(再婚禁止期間)
- 民法第734条(近親婚の禁止)
- 民法第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
- 民法第736条(養親子間の婚姻の禁止)
関連条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 前条ノ規定ニ依リテ実家ニ復籍スヘキ者カ実家ノ廃絶ニ因リテ復籍ヲ為スコト能ハサルトキハ一家ヲ創立ス但実家ヲ再興スルコトヲ妨ケス
|
|