コンメンタール会社計算規則
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会社計算規則(最終改正:平成二〇年三月一九日法務省令第一二号)の逐条解説書。
第1編 総則 (第1条~第3条)
[編集]第2編 会計帳簿
[編集]第1章 総則 (第4条)
[編集]第2章 資産及び負債
[編集]第1節 資産及び負債の評価
[編集]第1款 通則 (第5条~第6条)
[編集]第2款 組織変更等の際の資産及び負債の評価 (第7条~第10条)
[編集]- 第7条(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)
- 第8条(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
- 第9条(持分会社の出資請求権)
- 第10条(会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)
第2節 のれん
[編集]第1款 通則 (第11条)
[編集]第2款 吸収合併 (第12条~第15条)
[編集]第3款 吸収分割 (第16条~第19条)
[編集]- 第16条(時価で評価する場合におけるのれんの計上)
- 第17条(共通支配下関係にある場合におけるのれんの計上)
- 第18条(子会社と分割型吸収分割をする場合等におけるのれん等の計上)
- 第19条(のれんの計上の禁止)
第4款 株式交換 (第20条)
[編集]第5款 新設合併 (第21条~第23条)
[編集]第6款 新設分割 (第24条~第26条)
[編集]第7款 株式移転 (第27条~第28条)
[編集]第8款 事業の譲受け (第29条)
[編集]第3節 組織再編行為により生じる株式の特別勘定 (第30条~第35条)
[編集]- 第30条(吸収分割会社における負債の計上)
- 第31条(株式交換完全親会社における負債の計上)
- 第32条(新設分割会社における負債の計上)
- 第33条(簿価評価完全子会社が存する場合における負債の計上)
- 第34条(混合評価完全子会社が存する場合における負債の計上)
- 第35条(事業の譲渡をする場合における負債の計上)
第3章 純資産
[編集]第1節 株式会社の株主資本
[編集]第1款 株式の交付等 (第36条)
[編集]- 第36条(通則)
第37条 法第二編第2章第8節 の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、(第38条~第44条)
[編集]- 第38条(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)
- 第39条(株式無償割当てをする場合)
- 第40条(新株予約権の行使があった場合)
- 第41条(取得条項付新株予約権の取得をする場合)
- 第42条(単元未満株式売渡請求を受けた場合)
- 第43条(法第462条第1項 に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)
- 第44条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)
第2款 剰余金の配当 (第45条~第46条)
[編集]第3款 自己株式 (第47条)
[編集]第4款 株式会社の資本金等の額の増減 (第48条~第52条)
[編集]第2節 持分会社の社員資本 (第53条~第55条)
[編集]第3節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本 (第56条~第57条)
[編集]第4節 吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本
[編集]第1款 吸収合併 (第58条~第62条)
[編集]第2款 吸収分割 (第63条~第67条)
[編集]第3款 株式交換 (第68条~第69条)
[編集]第4款 持分会社に関する特則 (第70条)
[編集]第5節 吸収分割会社、株式交換完全子会社及び株式移転完全子会社の自己株式の処分 (第71条~第73条)
[編集]第6節 設立時の株主資本及び社員資本
[編集]第1款 通常の設立 (第74条~第75条)
[編集]第2款 新設合併 (第76条~第79条)
[編集]- 第76条(時価等で評価する場合における新設合併設立会社の株主資本及び社員資本)
- 第77条(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本及び社員資本)
- 第78条(資本金等も引き継ぐ場合等における株主資本及び社員資本)
- 第79条(その他の場合における株主資本及び社員資本)
第3款 新設分割 (第80条~第82条)
[編集]第4款 株式移転 (第83条)
[編集]第5款 持分会社に関する特則 (第84条)
[編集]- 第84条(2)
第7節 評価・換算差額等 (第85条~第86条)
[編集]第8節 新株予約権 (第87条)
[編集]- 第87条(以下この項において「対象財産」という。)
第4章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則 (第88条)
[編集]第3編 計算関係書類
[編集]第1章 総則
[編集]第1節 表示の原則 (第89条)
[編集]第2節 株式会社の個別計算書類 (第90条~第92条)
[編集]第3節 株式会社の連結計算書類 (第93条~第101条)
[編集]- 第93条(連結計算書類)
- 第94条(連結会計年度)
- 第95条(連結の範囲)
- 第96条(事業年度に係る期間の異なる子会社)
- 第97条(連結貸借対照表)
- 第98条(連結損益計算書)
- 第99条(連結株主資本等変動計算書)
- 第100条(連結子会社の資産及び負債の評価等)
- 第101条(持分法の適用)
第4節 持分会社の個別計算書類 (第102条~第103条)
[編集]第2章 貸借対照表等 (第104条~第117条)
[編集]- 第104条(通則)
- 第105条(貸借対照表等の区分)
- 第106条(資産の部の区分)
- 第107条(負債の部の区分)
- 第108条(純資産の部の区分)
- 第109条(貸倒引当金等の表示)
- 第110条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
- 第111条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
- 第112条(無形固定資産の表示)
- 第113条(関係会社株式等の表示)
- 第114条(繰延税金資産等の表示)
- 第115条(繰延資産の表示)
- 第116条(連結貸借対照表ののれん)
- 第117条(新株予約権の表示)
第3章 損益計算書等 (第118条~第126条)
[編集]- 第118条(通則)
- 第119条(損益計算書等の区分)
- 第120条(売上総損益金額)
- 第121条(営業損益金額)
- 第122条(経常損益金額)
- 第123条(税引前当期純損益金額)
- 第124条(税等)
- 第125条(当期純損益金額)
- 第126条(包括利益)
第4章 株主資本等変動計算書等 (第127条)
[編集]第5章 注記表 (第128条~第144条)
[編集]- 第128条(通則)
- 第129条(注記表の区分)
- 第130条(注記の方法)
- 第131条(継続企業の前提に関する注記)
- 第132条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
- 第133条(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)
- 第134条(貸借対照表等に関する注記)
- 第135条(損益計算書に関する注記)
- 第136条(株主資本等変動計算書に関する注記)
- 第137条(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
- 第138条(税効果会計に関する注記)
- 第139条(リースにより使用する固定資産に関する注記)
- 第140条(関連当事者との取引に関する注記)
- 第141条(一株当たり情報に関する注記)
- 第142条(重要な後発事象に関する注記)
- 第143条(連結配当規制適用会社に関する注記)
- 第144条(その他の注記)
第6章 附属明細書 (第145条)
[編集]第7章 雑則 (第146条~第148条)
[編集]第4編 計算関係書類の監査
[編集]第1章 通則 (第149条)
[編集]第2章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査 (第150条~第152条)
[編集]第3章 会計監査人設置会社における監査 (第153条~第160条)
[編集]- 第153条(計算関係書類の提供)
- 第154条(会計監査報告の内容)
- 第155条(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
- 第156条(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)
- 第157条(監査委員会の監査報告の内容)
- 第158条(会計監査報告の通知期限等)
- 第159条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
- 第160条(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)