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不動産登記令

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不動産登記令(最終改正:平成二〇年一月一一日政令第一号)の逐条解説書。


第1章 総則(第1条~第2条)

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第2章 申請情報及び添付情報(第3条~第9条)

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  • 第3条(申請情報)
  • 第4条(申請情報の作成及び提供)
  • 第5条(一の申請情報による登記の申請)
  • 第6条(申請情報の一部の省略)
  • 第7条(添付情報)
  • 第8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
  • 第9条(添付情報の一部の省略)

第3章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続(第10条~第14条)

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  • 第10条(添付情報の提供方法)
  • 第11条(登記事項証明書に代わる情報の送信)
  • 第12条(電子署名)
  • 第13条(表示に関する登記の添付情報の特則)
  • 第14条(電子証明書の送信)

第4章 書面を提出する方法による登記申請の手続(第15条~第19条)

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  • 第15条(添付情報の提供方法)
  • 第16条(申請情報を記載した書面への記名押印等)
  • 第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
  • 第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
  • 第19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)

第5章 雑則(第20条~第24条)

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  • 第20条(登記すべきものでないとき)
  • 第21条(写しの交付を請求することができる図面)
  • 第22条(登記識別情報に関する証明)
  • 第23条(登記の嘱託)
  • 第24条(法務省令への委任)

附則

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別表

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外部リンク

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