刑事訴訟法第494条の12
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条文
[編集](拘置のための出頭命令)
- 第494条の12
- 第345条の2又は第494条の3の規定による決定をした裁判所は、第494条の6に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第345条の2又は第494条の3の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
- 前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。
- 第59条、第62条、第64条、第66条、第67条、第69条、第70条第1項、第71条、第72条、第73条第1項及び第3項、第74条並びに第75条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
【上欄】(準用する規定) | 【中欄】(読み替えられる字句) | 【下欄】(読み替える字句) |
第59条、第62条、第64条第1項及び第3項、第67条第1項及び第3項、第72条第1項、第73条第1項及び第3項、第74条並びに第75条 | 被告人 | 第345条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第494条の3の規定による決定を受けた者 |
第59条 | 裁判所 | 指定した場所 |
第59条ただし書 | 勾留状 | 拘置状 |
第64条第1項 | 罪名、公訴事実の要旨 | 罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間 |
裁判長又は受命裁判官 | 裁判長 | |
第64条第2項 | 被告人の | 第345条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第494条の3の規定による決定を受けた者の |
被告人を | その者を | |
第66条第1項 | 裁判所は | 第494条の12第1項の規定による決定をした裁判所は |
被告人の現在地 | 第345条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第494条の3の規定による決定を受けた者の現在地 | |
被告人の勾引 | その者の勾引 | |
第67条第2項 | 被告人が人違 | 第345条の2(第404条(第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第494条の3の規定による決定を受けた者が人違 |
被告人が指定された | その者が指定された | |
第69条 | 第57条乃至第62条、第65条、第66条及び前条 | 第59条、第62条、第66条及び第494条の12第2項 |
第73条第3項 | 公訴事実の要旨 | 罰金が完納されていない旨 |
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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