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農地法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール農地法

条文

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(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

第3条
  1. 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権小作権質権使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
    1. 第46条第1項又は第47条の規定によつて所有権が移転される場合
    2. 第36条第3項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合
    3. 第37条から第40条までの規定によつて第37条に規定する特定利用権が設定される場合
    4. 第43条の規定によつて同条第1項に規定する遊休農地を利用する権利が設定される場合
    5. これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
    6. 土地改良法(昭和24年法律第195号)農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)集落地域整備法(昭和62年法律第63号)又は市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
    7. 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第4条第4項第1号の権利が設定され、又は移転される場合
    8. 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合
    9. 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第7項の権利が設定され、又は移転される場合
    10. 民事調停法(昭和26年法律第222号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
    11. 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
    12. 遺産の分割、民法(明治29年法律第89号)第768条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第958条の3の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
    13. 農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)又は同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体(以下「農地利用集積円滑化団体」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合
    14. 農業協同組合法第10条第3項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第4条第2項第2号若しくは第2号の2に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
    15. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第19条の規定に基づいてする同法第11条第1項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
    16. その他農林水産省令で定める場合
  2. 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第1号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第11条の31第1項第1号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
    1. 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
    2. 農業生産法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
    3. 信託の引受けにより第1号に掲げる権利が取得される場合
    4. 第1号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
    5. 第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では2ヘクタール、都府県では50アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
    6. 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の小作農がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
    7. 第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
  3. 農業委員会又は都道府県知事は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、前項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。
    1. これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
    2. これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
    3. これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
  4. 農業委員会又は都道府県知事は、前項の規定により第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その農地又は採草放牧地の存する市町村の長に、その旨を通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
  5. 第1項の許可は、条件をつけてすることができる。
  6. 農業委員会又は都道府県知事は、第3項の規定により第1項の許可をする場合には、当該許可を受けて農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地又は採草放牧地の利用の状況について、農業委員会又は都道府県知事に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。
  7. 第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 土地所有権確認等請求(最高裁判例 昭和50年04月11日)民法第167条1項
    農地の買主が売主に対して有する知事に対する所有権移転許可申請協力請求権と消滅時効
    農地の買主が売主に対して有する知事に対する農地所有権移転許可申請協力請求権は、民法167条1項所定の債権にあたる。
  2. 所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続等本訴、所有権移転請求権保全仮登記本登記手続反訴(最高裁判例 昭和61年03月17日)民法第145条民法第167条1項
    農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間の経過後に右農地が非農地化した場合における所有権の移転及び非農地化後にされた時効援用の効力の有無
    農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間が経過してもその後に右農地が非農地化した場合には、買主に所有権が移転し、非農地化後にされた時効の援用は効力を生じない。
  3. 土地明渡請求事件 平成16年07月13日)民法第163条,民法第601条
    農地の賃借権の時効取得と農地法3条の適用の有無
    時効による農地の賃借権の取得については,農地法3条の規定の適用はない。
    • 他人の土地の継続的な用益という外形的事実が存在し,かつ,それが賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは,民法163条の規定により,土地賃借権を時効により取得することができるものと解すべきである(最判昭和43年10月8日)、他方,農地法3条は,農地について所有権を移転し,又は賃借権等の使用及び収益を目的とする権利を設定し,若しくは移転する場合には,農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければならないこと(1項),この許可を受けないでした行為はその効力を生じないこと(4項)などを定めている。同条が設けられた趣旨は,同法の目的(農地法第1条)からみて望ましくない不耕作目的の農地の取得等の権利の移転又は設定を規制し,耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ろうとするものである。そうすると,耕作するなどして農地を継続的に占有している者につき,土地の賃借権の時効取得を認めるための上記の要件が満たされた場合において,その者の継続的な占有を保護すべきものとして賃借権の時効取得を認めることは,同法3条による上記規制の趣旨に反するものではないというべきであるから,同条1項所定の賃借権の移転又は設定には,時効により賃借権を取得する場合は含まれないと解すべきである。

前条:
農地法第2条の2
(農地について権利を有する者の責務)
農地法
第2章 権利移動及び転用の制限等
次条:
農地法第3条の2
(農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)
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