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不動産登記法第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(登記)

第11条
登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。

解説

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本条は、登記の意義について述べたものである。

「登記事項」については、表示に関する登記の登記事項は、不動産登記法第27条(通則)、第34条(土地)、第44条(建物)、第46条(敷地権)などに規定がある。

権利に関する登記の登記事項は、不動産登記法第59条(通則)、第78条(地上権)、第79条(永小作権)、第80条(地役権)、第81条(賃借権及び転貸)、第82条(採石権)、第83条及び第84条(担保権の通則)、第85条及び第86条(先取特権)、第88条(抵当権及び根抵当権)、第91条(共同抵当の代位)、第94条(抵当証券)、第95条(質権)、第96条(買戻しの特約)、第97条(信託)などに規定がある。

上記のほかに、不動産登記規則第90条(不動産番号)、第147条(順位番号等)第164条(担保権の順位の変更)、第167条(共同担保目録)などが定められている。また、記号の具体例については不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二第456号通達)において定められている場合がある。

なお、登記官は、登記記録に登記事項を記録し、又は登記事項を抹消する記号を記録するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない(不動産登記規則第7条前段])。

参照条文

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前条:
不動産登記法第10条
(登記官の除斥)
不動産登記法
第3章 登記記録等
次条:
不動産登記法第12条
(登記記録の作成)


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