コンメンタール国民健康保険法
表示
このページは、最新の法改正を反映していない可能性がありますのでご注意ください
法学>コンメンタール国民健康保険法>コンメンタール国民健康保険法施行令>コンメンタール国民健康保険法施行規則
国民健康保険法(最終改正:平成二一年七月一五日法律第七七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 市町村(第5条~第12条)
[編集]第3章 国民健康保険組合
[編集]第1節 通則(第13条~第22条)
[編集]- 第13条(組織)
- 第14条(人格)
- 第15条(名称)
- 第16条(住所)
- 第17条(設立)
- 第18条(規約の記載事項)
- 第19条(被保険者)
- 第20条(資格取得の時期)
- 第21条(資格喪失の時期)
- 第22条(準用規定)
第2節 管理(第23条~第31条)
[編集]- 第23条(役員)
- 第24条(役員の職務)
- 第24条の2(理事の代表権の制限)
- 第24条の3(理事の代理行為の委任)
- 第24条の4(仮理事)
- 第24条の5(利益相反行為)
- 第25条(理事の専決処分)
- 第26条(組合会)
- 第27条(組合会の議決事項)
- 第28条(組合会の招集)
- 第29条(選挙権及び議決権)
- 第29条の2(議決権のない場合)
- 第30条(組合会の権限)
- 第31条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第3節 解散及び合併(第32条~第34条)
[編集]- 第32条(解散)
- 第32条の2(残余財産の帰属)
- 第32条の3(清算中の組合の能力)
- 第32条の4(清算人)
- 第32条の5(裁判所による清算人の選任)
- 第32条の6(清算人の解任)
- 第32条の7(清算人及び解散の届出)
- 第32条の8(清算人の職務及び権限)
- 第32条の9(債権の申出の催告等)
- 第32条の10(期間経過後の債権の申出)
- 第32条の11(裁判所による監督)
- 第32条の12(清算結了の届出)
- 第32条の13(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第32条の14(不服申立ての制限)
- 第32条の15(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第32条の16(即時抗告)
- 第32条の17(検査役の選任)
- 第33条(合併)
- 第34条 削除
第4節 雑則(第35条)
[編集]- 第35条(政令への委任)
第4章 保険給付
[編集]第1節 療養の給付等(第36条~第57条の3)
[編集]- 第36条(療養の給付)
- 第37条 削除
- 第38条 削除
- 第39条 削除
- 第40条(保険医療機関等の責務)
- 第41条(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
- 第42条(療養の給付を受ける場合の1部負担金)
- 第42条の2
- 第43条
- 第44条
- 第45条(保険医療機関等の診療報酬)
- 第45条の2(保険医療機関等の報告等)
- 第46条(健康保険法 の準用)
- 第47条 削除
- 第48条 削除
- 第49条 削除
- 第50条 削除
- 第51条 削除
- 第52条(入院時食事療養費)
- 第52条の2(入院時生活療養費)
- 第53条(保険外併用療養費)
- 第54条(療養費)
- 第54条の2(訪問看護療養費)
- 第54条の2の2(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
- 第54条の2の3(報告等)
- 第54条の3(特別療養費)
- 第54条の4(移送費)
- 第55条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)
- 第56条(他の法令による医療に関する給付との調整)
- 第57条(世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等)
- 第57条の2(高額療養費)
- 第57条の3(高額介護合算療養費)
第2節 その他の給付(第58条)
[編集]第3節 保険給付の制限(第59条~第63条の2)
[編集]第4節 雑則(第64条~第68条の2)
[編集]第5章 費用の負担(第69条~第81条)
[編集]- 第69条(国の負担)
- 第70条
- 第71条(国庫負担金の減額)
- 第72条(調整交付金等)
- 第72条の2
- 第72条の3(国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等)
- 第72条の4
- 第72条の5
- 第73条(組合に対する補助)
- 第74条(国の補助)
- 第75条(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
- 第75条の2(広域化等支援基金)
- 第76条(保険料)
- 第76条の2(賦課期日)
- 第76条の3(保険料の徴収の方法)
- 第76条の4(介護保険法 の準用)
- 第77条(保険料の減免等)
- 第78条(地方税法 の準用)
- 第79条(督促及び延滞金の徴収)
- 第79条の2(滞納処分)
- 第80条
- 第80条の2(保険料の徴収の委託)
- 第81条(条例又は規約への委任)
第6章 保健事業(第82条)
[編集]第7章 国民健康保険団体連合会(第83条~第86条)
[編集]第8章 診療報酬審査委員会(第87条~第90条)
[編集]第9章 審査請求(第91条~第103条)
[編集]- 第91条(審査請求)
- 第92条(審査会の設置)
- 第93条(組織)
- 第94条(委員の任期)
- 第95条(会長)
- 第96条(定足数)
- 第97条(表決)
- 第98条(管轄審査会)
- 第99条(審査請求の期間及び方式)
- 第100条(保険者に対する通知)
- 第101条(審理のための処分)
- 第102条(政令への委任)
- 第103条(審査請求と訴訟との関係)
第9章の2 保健事業等に関する援助等 (第104条~第105条)
[編集]第10章 監督(第106条~第109条)
[編集]第11章 雑則(第110条~第120条)
[編集]- 第110条(時効)
- 第111条(期間の計算)
- 第112条(戸籍に関する無料証明)
- 第113条(文書の提出等)
- 第113条の2(資料の提供等)
- 第114条(診療録の提示等)
- 第115条(準用規定)
- 第116条(修学中の被保険者の特例)
- 第116条の2(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)
- 第117条(被保険者証の交付に関する特例)
- 第118条(指定市町村に廃置分合があつた場合の特例)
- 第119条(読替規定)
- 第119条の2(権限の委任)
- 第119条の3(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
- 第119条の4(事務の区分)
- 第120条(実施規定)