不動産登記法第11条

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条文[編集]

(登記)

第11条
登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。

解説[編集]

本条は、登記の意義について述べたものである。

「登記事項」については、表示に関する登記の登記事項は、不動産登記法第27条(通則)、第34条(土地)、第44条(建物)、第46条(敷地権)などに規定がある。

権利に関する登記の登記事項は、不動産登記法第59条(通則)、第78条(地上権)、第79条(永小作権)、第80条(地役権)、第81条(賃借権及び転貸)、第82条(採石権)、第83条及び第84条(担保権の通則)、第85条及び第86条(先取特権)、第88条(抵当権及び根抵当権)、第91条(共同抵当の代位)、第94条(抵当証券)、第95条(質権)、第96条(買戻しの特約)、第97条(信託)などに規定がある。

上記のほかに、不動産登記規則第90条(不動産番号)、第147条(順位番号等)第164条(担保権の順位の変更)、第167条(共同担保目録)などが定められている。また、記号の具体例については不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二第456号通達)において定められている場合がある。

なお、登記官は、登記記録に登記事項を記録し、又は登記事項を抹消する記号を記録するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない(不動産登記規則第7条前段])。

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第10条
(登記官の除斥)
不動産登記法
第3章 登記記録等
次条:
不動産登記法第12条
(登記記録の作成)


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