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民法第442条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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連帯債務者間の求償権

第442条
  1. 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず 、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
  2. 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

改正経緯

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2017年改正、第1項のみ改正。

(改正前条文)

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。

解説

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本条は、連帯債務者間の求償関係について規定する。

第1項

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  • 連帯債務
連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をすべき債務を負担し、しかもそのうちの1人の給付があれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務をいう(民法第436条)。
  • 自己の財産をもって共同の免責を得たとき
弁済のほか、代物弁済、弁済供託相殺(大審院判決昭和8年2月28日)、更改(大審院判決大正7年3月25日)を含む。免除を受けたことは、自己の財産を出捐したわけではないから、これに当たらない。
  • 負担部分
負担部分とは、連帯債務者相互間で、負担すべき債務の割合をいう。固定した数額ではなく、割合であると解される(通説)。
負担部分は、第1に連帯債務者間の特約によって定まり(大審院判決大正5年6月3日)、特約がないときは債務について各債務者の受けた利益の割合によって定まり(大審院判決大正4年4月19日)、それも明らかでない場合は平等である(判例・通説)。
  • 本条の適用結果
例えば、A・B・Cの3人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合(各自の負担部分は平等とする)、連帯債務者Cが債権者Dに60万円全額を弁済したときは、Cは、他の連帯債務者A・Bに対して、本条に基づき、それぞれ負担部分である20万円を求償することができる。
  • 一部弁済の場合
従前から判例(大審院大正6年5月3日)・多数説において、一部弁済であっても、負担部分の割合(「各自の負担部分に応じた額」)で求償することができるものとされており、2017年改正により明示された。。
例えば、上記の例でCが45万円を弁済したときは、A・Bに対してそれぞれ15万円ずつ求償することができ、自己の負担部分を下回る15万円を弁済したときも、A・Bに対してそれぞれ5万円ずつ求償することができる。

第2項

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本項は、求償の範囲を定める。

  • 出捐した額
求償し得る範囲は、出捐した額と、共同の免責を得た額の、いずれか少ない方である。たとえば、40万円の物で60万円の代物弁済をしたときは出捐額40万円の限度で求償でき、40万円の物で30万円の代物弁済をしたときは共同免責額30万円の限度で求償できる。
共同免責を得た日から、当然に法定利息(民法第404条)を請求することができる。
  • 避けることができなかった費用その他の損害賠償
弁済の費用、債権者から請求されて負担させられた訴訟費用、執行費用などである。

参照条文

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判例

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  1. 損害賠償請求(最高裁判決 昭和41年11月18日)民法第719条
    1. 被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償した使用者の第三者に対する求償権の成否
      使用者は、被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償したときは、右第三者に対し、求償権を行使することができる。
    2. 右の場合における第三者の負担部分
      右の場合における第三者の負担部分は、共同不法行為者である被用者と第三者との過失の割合にしたがつて定められるべきである。
  2. 求償金請求(最高裁判決 昭和46年03月16日)民法第465条
    債権者に対する関係では主債務者であるが内部関係においては実質上の連帯保証人にすぎない者に対する他の連帯保証人の求償権
    甲が債権者に対する関係では主債務者であるが、内部関係においては実質上の主債務者乙の連帯保証人にすぎない場合において、連帯保証人丙が債権者に対し自己の負担部分をこえる額を弁済したときは、丙は、甲に対し丙の負担部分をこえる部分についてのみ甲の負担部分の範囲内で求償権を行使することができる。
  3. 約束手形金(最高裁判決 昭和57年09月07日)民法第427条,民法第465条1項,手形法第17条,手形法第30条1項,手形法第47条1項,手形法第47条3項,手形法第49条,手形法第77条1項1号,手形法第77条1項4号,手形法第77条3項
    約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲
    約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人から手形を受戻したうえ第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は民法第465条1項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足り、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないときは、負担部分は平等である。
  4. 配当異議 (最高裁判決 昭和59年05月29日)民法第459条民法第501条
    1. 保証人と債務者との間に成立した求償権につき約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約と民法501条所定の代位の範囲
      保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することができる。
    2. 保証人と物上保証人との間に成立した民法501条但書5号所定の代位の割合と異なる特約の第三者に対する効力
      保証人と物上保証人との間に民法501条但書5号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、右特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使することができる。
  5. 損害賠償請求本訴、同反訴(最高裁判決 昭和63年07月01日)民法第715条民法第719条
    被用者と第三者との共同不法行為による損害を賠償した第三者からの使用者に対する求償権の成否
    被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。
  6. 精算金(最高裁判決 平成10年04月14日)民法第501条,民法第675条,商法第511条1項,和議法第5条,和議法第45条,和議法第57条,破産法第24条,破産法第26条,破産法第104条,破産法第32条
    1. 構成員に会社を含む共同企業体の債務と各構成員の連帯債務関係
      構成員に会社を含む共同企業体の各構成員は、共同企業体がその事業のために第三者に対して負担した債務につき連帯債務を負う。
    2. 和議開始の申立てをした連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が右申立てを知って和議開始決定前の弁済により取得した求償権をもって相殺することの可否
      連帯債務関係が発生した後に連帯債務者の一人が和議開始の申立てをした場合において、右申立てを知って和議開始決定前の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。
    3. 和議認可決定を受けた連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が和議開始決定後の弁済により取得した求償権をもってする相殺の要件及び限度
      連帯債務者の一人について和議認可決定が確定した場合において、和議開始決定後の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、債権者が全額の弁済を受けたときに限り、右弁済によって取得する債権者の和議債権(和議条件により変更されたもの)の限度で右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。
  7. 損害賠償(最高裁判決 平成10年09月10日)民法第437条民法第719条
    1. 共同不法行為者の一人と被害者との間で成立した訴訟上の和解における債務の免除の効力が他の共同不法行為者に対しても及ぶ場合
      甲と乙が共同の不法行為により丙に損害を加えたが、甲と丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、丙が右訴訟上の和解に際し乙の残債務をも免除する意思を有していると認められるときは、乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶ。
    2. 共同不法行為者の一人と被害者との間で成立した訴訟上の和解における債務の免除の効力が他の共同不法行為者に対しても及ぶ場合における求償金額の算定
      共同不法行為者の一人甲と被害者丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、他の共同不法行為者乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶときは、甲の乙に対する求償金額は、確定した損害額である右訴訟上の和解における甲の支払額を基準とし、双方の責任割合に従いその負担部分を定めて、これを算定すべきである。

前条:
民法第441条
(相対的効力の原則)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第4款 連帯債務
次条:
民法第443条
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
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