コンテンツにスキップ

コンメンタール労働審判法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働審判法(平成十六年五月十二日法律第四十五号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア労働審判法の記事があります。
第1条(目的)
第2条(管轄)
第3条(移送)
第4条(代理人)
第5条(労働審判手続の申立て)
第6条(不適法な申立ての却下)
第7条(労働審判委員会)
第8条(労働審判官の指定)
第9条(労働審判員)
第10条(労働審判員の指定)
第11条(労働審判員の除斥)
第12条(決議等)
第13条(労働審判手続の指揮)
第14条(労働審判手続の期日)
第15条(迅速な手続)
第16条(手続の非公開)
第17条(証拠調べ等)
第18条(調停が成立した場合の費用の負担)
第19条(審理の終結)
第20条(労働審判)
第21条(異議の申立て等)
第22条(訴え提起の擬制)
第23条(労働審判の取消し)
第24条(労働審判によらない労働審判事件の終了)
第25条(費用の負担)
第26条(事件の記録の閲覧等)
第27条(訴訟手続の中止)
第28条(即時抗告)
第29条(非訟事件手続法 及び民事調停法 の準用)
第30条(最高裁判所規則)
第31条(不出頭に対する制裁)
第32条(措置違反に対する制裁)
第33条(評議の秘密を漏らす罪)
第34条(人の秘密を漏らす罪)
このページ「コンメンタール労働審判法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。