コンメンタール建設業法
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建設業法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 建設業の許可
[編集]第1節 通則(第3条~第4条)
[編集]第2節 一般建設業の許可(第5条~第14条)
[編集]- 第5条(許可の申請)
- 第6条(許可申請書の添付書類)
- 第7条(許可の基準)
- 第8条
- 第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)
- 第10条(登録免許税及び許可手数料)
- 第11条(変更等の届出)
- 第12条(廃業等の届出)
- 第13条(提出書類の閲覧)
- 第14条(国土交通省令への委任)
第3節 特定建設業の許可(第15条~第17条)
[編集]第3章 建設工事の請負契約
[編集]第1節 通則(第18条~第24条)
[編集]- 第18条(建設工事の請負契約の原則)
- 第19条(建設工事の請負契約の内容)
- 第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)
- 第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)
- 第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
- 第19条の5(発注者に対する勧告)
- 第20条(建設工事の見積り等)
- 第21条(契約の保証)
- 第22条(一括下請負の禁止)
- 第23条(下請負人の変更請求)
- 第23条の2(工事監理に関する報告)
- 第24条(請負契約とみなす場合)
第2節 元請負人の義務(第24条の2~第25条の7)
[編集]- 第24条の2(下請負人の意見の聴取)
- 第24条の3(下請代金の支払)
- 第24条の4(検査及び引渡し)
- 第24条の5(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
- 第24条の6(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
- 第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25条~第25条の26)
[編集]- 第25条(建設工事紛争審査会の設置)
- 第25条の2(審査会の組織)
- 第25条の3(委員の任期等)
- 第25条の4(委員の欠格条項)
- 第25条の5(委員の解任)
- 第25条の6(会議及び議決)
- 第25条の7(特別委員)
- 第25条の8(都道府県審査会の委員等の1般職に属する地方公務員たる性質)
- 第25条の9(管轄)
- 第25条の10(紛争処理の申請)
- 第25条の11(あつせん又は調停の開始)
- 第25条の12(あつせん)
- 第25条の13(調停)
- 第25条の14(あつせん又は調停をしない場合)
- 第25条の15(あつせん又は調停の打切り)
- 第25条の16(時効の中断)
- 第25条の17(訴訟手続の中止)
- 第25条の18(仲裁の開始)
- 第25条の19(仲裁)
- 第25条の20(文書及び物件の提出)
- 第25条の21(立入検査)
- 第25条の22(調停又は仲裁の手続の非公開)
- 第25条の23(紛争処理の手続に要する費用)
- 第25条の24(申請手数料)
- 第25条の25(紛争処理状況の報告)
- 第25条の26(政令への委任)
第4章 施工技術の確保(第25条の27~第27条の38)
[編集]- 第25条の27(施工技術の確保)
- 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)
- 第26条の2
- 第26条の3(主任技術者及び監理技術者の職務等)
- 第26条の4(登録)
- 第26条の5(欠格条項)
- 第26条の6(登録の要件等)
- 第26条の7(登録の更新)
- 第26条の8(講習の実施に係る義務)
- 第26条の9(登録事項の変更の届出)
- 第26条の10(講習規程)
- 第26条の11(業務の休廃止)
- 第26条の12(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第26条の13(適合命令)
- 第26条の14(改善命令)
- 第26条の15(登録の取消し等)
- 第26条の16(帳簿の記載)
- 第26条の17(国土交通大臣による講習の実施)
- 第26条の18(手数料)
- 第26条の19(報告の徴収)
- 第26条の20(立入検査)
- 第26条の21(公示)
- 第27条(技術検定)
- 第27条の2(指定試験機関の指定)
- 第27条の3(指定の基準)
- 第27条の4(指定の公示等)
- 第27条の5(役員の選任及び解任)
- 第27条の6(試験委員)
- 第27条の7(秘密保持義務等)
- 第27条の8(試験事務規程)
- 第27条の9(事業計画等)
- 第27条の10(帳簿の備付け等)
- 第27条の11(監督命令)
- 第27条の12(報告及び検査)
- 第27条の13(試験事務の休廃止)
- 第27条の14(指定の取消し等)
- 第27条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)
- 第27条の16(手数料)
- 第27条の17(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
- 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)
- 第27条の19(指定資格者証交付機関)
- 第27条の20(事業計画等)
- 第27条の21(手数料)
- 第27条の22(国土交通省令への委任)
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等(第27条の23~第27条の38)
[編集]- 第27条の23(経営事項審査)
- 第27条の24(経営状況分析)
- 第27条の25(経営状況分析の結果の通知)
- 第27条の26(経営規模等評価)
- 第27条の27(経営規模等評価の結果の通知)
- 第27条の28(再審査の申立)
- 第27条の29(総合評定値の通知)
- 第27条の30(手数料)
- 第27条の31(登録)
- 第27条の32(準用規定)
- 第27条の33(経営状況分析の義務)
- 第27条の34(秘密保持義務)
- 第27条の35(国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施)
- 第27条の36(国土交通省令への委任)
- 第27条の37(届出)
- 第27条の38(報告等)
第5章 監督(第28条~第32条)
[編集]- 第28条(指示及び営業の停止)
- 第29条(許可の取消し)
- 第29条の2
- 第29条の3(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)
- 第29条の4(営業の禁止)
- 第29条の5(監督処分の公告等)
- 第30条(不正事実の申告)
- 第31条(報告及び検査)
- 第32条(参考人の意見聴取)
第6章 中央建設業審議会等(第33条~第39条の3)
[編集]- 第33条
- 第34条(中央建設業審議会の設置等)
- 第35条(中央建設業審議会の組織)
- 第36条(準用規定)
- 第37条(専門委員)
- 第38条(中央建設業審議会の会長)
- 第39条(政令への委任)
- 第39条の2(都道府県建設業審議会)
- 第39条の3(社会資本整備審議会の調査審議等)
第7章 雑則(第39条の4~第44条の5)
[編集]- 第39条の4(電子計算機による処理に係る手続の特例等)
- 第40条(標識の掲示)
- 第40条の2(表示の制限)
- 第40条の3(帳簿の備付け等)
- 第41条(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)
- 第42条(公正取引委員会への措置請求等)
- 第42条の2
- 第43条(都道府県の費用負担)
- 第44条(参考人の費用請求権)
- 第44条の2(経過措置)
- 第44条の3(権限の委任)
- 第44条の4(都道府県知事の経由)
- 第44条の5(事務の区分)
第8章 罰則(第45条~第55条)
[編集]附則
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 建設業法(法令データ提供システム)