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コンメンタール建設業法

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コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建設業法

建設業法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 建設業の許可

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第1節 通則(第3条~第4条)

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第3条(建設業の許可)
第3条の2(許可の条件)
第4条(附帯工事)

第2節 一般建設業の許可(第5条~第14条)

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第5条(許可の申請)
第6条(許可申請書の添付書類)
第7条(許可の基準)
第8条
第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第10条(登録免許税及び許可手数料)
第11条(変更等の届出)
第12条(廃業等の届出)
第13条(提出書類の閲覧)
第14条(国土交通省令への委任)

第3節 特定建設業の許可(第15条~第17条)

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第15条(許可の基準)
第16条(下請契約の締結の制限)
第17条(準用規定)

第3章 建設工事の請負契約

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第1節 通則(第18条~第24条)

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第18条(建設工事の請負契約の原則)
第19条(建設工事の請負契約の内容)
第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)
第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)
第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
第19条の5(発注者に対する勧告)
第20条(建設工事の見積り等)
第21条(契約の保証)
第22条(一括下請負の禁止)
第23条(下請負人の変更請求)
第23条の2(工事監理に関する報告)
第24条(請負契約とみなす場合)

第2節 元請負人の義務(第24条の2~第25条の7)

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第24条の2(下請負人の意見の聴取)
第24条の3(下請代金の支払)
第24条の4(検査及び引渡し)
第24条の5(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
第24条の6(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
第24条の7(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25条~第25条の26)

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第25条(建設工事紛争審査会の設置)
第25条の2(審査会の組織)
第25条の3(委員の任期等)
第25条の4(委員の欠格条項)
第25条の5(委員の解任)
第25条の6(会議及び議決)
第25条の7(特別委員)
第25条の8(都道府県審査会の委員等の1般職に属する地方公務員たる性質)
第25条の9(管轄)
第25条の10(紛争処理の申請)
第25条の11(あつせん又は調停の開始)
第25条の12(あつせん)
第25条の13(調停)
第25条の14(あつせん又は調停をしない場合)
第25条の15(あつせん又は調停の打切り)
第25条の16(時効の中断)
第25条の17(訴訟手続の中止)
第25条の18(仲裁の開始)
第25条の19(仲裁)
第25条の20(文書及び物件の提出)
第25条の21(立入検査)
第25条の22(調停又は仲裁の手続の非公開)
第25条の23(紛争処理の手続に要する費用)
第25条の24(申請手数料)
第25条の25(紛争処理状況の報告)
第25条の26(政令への委任)

第4章 施工技術の確保(第25条の27~第27条の38)

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第25条の27(施工技術の確保)
第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条の2
第26条の3(主任技術者及び監理技術者の職務等)
第26条の4(登録)
第26条の5(欠格条項)
第26条の6(登録の要件等)
第26条の7(登録の更新)
第26条の8(講習の実施に係る義務)
第26条の9(登録事項の変更の届出)
第26条の10(講習規程)
第26条の11(業務の休廃止)
第26条の12(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第26条の13(適合命令)
第26条の14(改善命令)
第26条の15(登録の取消し等)
第26条の16(帳簿の記載)
第26条の17(国土交通大臣による講習の実施)
第26条の18(手数料)
第26条の19(報告の徴収)
第26条の20(立入検査)
第26条の21(公示)
第27条(技術検定)
第27条の2(指定試験機関の指定)
第27条の3(指定の基準)
第27条の4(指定の公示等)
第27条の5(役員の選任及び解任)
第27条の6(試験委員)
第27条の7(秘密保持義務等)
第27条の8(試験事務規程)
第27条の9(事業計画等)
第27条の10(帳簿の備付け等)
第27条の11(監督命令)
第27条の12(報告及び検査)
第27条の13(試験事務の休廃止)
第27条の14(指定の取消し等)
第27条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)
第27条の16(手数料)
第27条の17(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第27条の18(監理技術者資格者証の交付)
第27条の19(指定資格者証交付機関)
第27条の20(事業計画等)
第27条の21(手数料)
第27条の22(国土交通省令への委任)

第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等(第27条の23~第27条の38)

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第27条の23(経営事項審査)
第27条の24(経営状況分析)
第27条の25(経営状況分析の結果の通知)
第27条の26(経営規模等評価)
第27条の27(経営規模等評価の結果の通知)
第27条の28(再審査の申立)
第27条の29(総合評定値の通知)
第27条の30(手数料)
第27条の31(登録)
第27条の32(準用規定)
第27条の33(経営状況分析の義務)
第27条の34(秘密保持義務)
第27条の35(国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施)
第27条の36(国土交通省令への委任)
第27条の37(届出)
第27条の38(報告等)

第5章 監督(第28条~第32条)

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第28条(指示及び営業の停止)
第29条(許可の取消し)
第29条の2
第29条の3(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)
第29条の4(営業の禁止)
第29条の5(監督処分の公告等)
第30条(不正事実の申告)
第31条(報告及び検査)
第32条(参考人の意見聴取)

第6章 中央建設業審議会等(第33条~第39条の3)

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第33条
第34条(中央建設業審議会の設置等)
第35条(中央建設業審議会の組織)
第36条(準用規定)
第37条(専門委員)
第38条(中央建設業審議会の会長)
第39条(政令への委任)
第39条の2(都道府県建設業審議会)
第39条の3(社会資本整備審議会の調査審議等)

第7章 雑則(第39条の4~第44条の5)

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第39条の4(電子計算機による処理に係る手続の特例等)
第40条(標識の掲示)
第40条の2(表示の制限)
第40条の3(帳簿の備付け等)
第41条(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)
第42条(公正取引委員会への措置請求等)
第42条の2
第43条(都道府県の費用負担)
第44条(参考人の費用請求権)
第44条の2(経過措置)
第44条の3(権限の委任)
第44条の4(都道府県知事の経由)
第44条の5(事務の区分)

第8章 罰則(第45条~第55条)

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第45条
第46条
第47条
第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
第53条
第54条
第55条

附則

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別表第一
別表第二 (第26条の6関係)

関連項目

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外部リンク

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