労働関係調整法
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- 労働関係調整法(最終改正:平成20年5月2日法律第26号)の逐条解説書。
本文
[編集]第1章 総則 (第1条~第9条)
[編集]- 第1条【法の目的】
- 第2条【当事者の態度】
- 第3条【政府の態度】
- 第4条【自主的解決の努力】
- 第5条【迅速な処理】
- 第6条【労働争議】
- 第7条【争議行為】
- 第8条【公益事業、公益事業の指定、公表】
- 第8条の2【特別調整委員会】
- 第8条の3【中央労働委員会における一般企業担当委員のみの参与】
- 第9条【届出義務】
第2章 斡旋 (第10条~第16条)
[編集]- 第10条【斡旋員候補者名簿】
- 第11条【斡旋員候補者】
- 第12条【斡旋員の指名】
- 第13条【斡旋員の任務I-斡旋】
- 第14条【斡旋員の任務II-斡旋不調時の報告】
- 第14条の2【費用弁償】
- 第15条【斡旋員候補者に関する事項の命令への委任】
- 第16条【斡旋における自主的解決の優越】
第3章 調停 (第17条~第28条)
[編集]- 第17条【労働組合法に定める調停】
- 第18条【調停の開始】
- 第19条【調停委員会】
- 第20条【代表委員の労使同数原則】
- 第21条【調停委員の指名】
- 第22条【調停委員長】
- 第23条【調停委員会の会議】
- 第24条【調停委員会における意見の聴取】
- 第25条【調停委員会の出席の制限】
- 第26条【調停案の作成・協議】
- 第27条【公益事業に関する優先的取扱い】
- 第28条【調停における自主的解決の優越】
第4章 仲裁 (第29条~第35条)
[編集]- 第29条【労働組合法に定める仲裁】
- 第30条【仲裁の開始】
- 第31条【仲裁委員会】
- 第31条の2【仲裁委員の指名】
- 第31条の3【仲裁委員長】
- 第31条の4【仲裁委員会の議事】
- 第31条の5【仲裁委員会における労働委員会委員の意見陳述】
- 第32条【仲裁委員会の出席の制限】
- 第33条【仲裁裁定】
- 第34条【仲裁裁定の効力】
- 第35条【仲裁における自主的解決の優越】
第4章の2 緊急調整 (第35条の2~第35条の5)
[編集]第5章 争議行為の制限禁止等 (第36条~第43条)
[編集]- 第36条【安全保持】
- 第37条【予告期間】
- 第38条【緊急調整中の争議行為の禁止】
- 第39条【予告期間通知違反の罪】
- 第40条【罰則】
- 第41条 削除
- 第42条【労働委員会による処罰の請求】
- 第43条【退場の命令】