労働基準法第120条
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条文
[編集]【罰則4・違法の程度が軽微なもの】
- 第120条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第39条第7項、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
- 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
- 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
- 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
- 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者
改正経緯
[編集]2018年改正において以下のとおり改正された。
- 文言の整理。
- (旧)次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- (新)次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- 対象条項の変動を反映するもの。
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- (旧) 第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)
- (新) 第32条の2第2項(第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)
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- (旧) 第39条
- (新) 第39条(第7項を除く。)
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解説
[編集]- 違反に関して処罰対象となる条項
- 労働基準法第14条(契約期間等)
- 労働基準法第15条第1項/第3項(労働条件の明示)
- 労働基準法第18条第7項(強制貯金)
- 労働基準法第22条第1項~第3項(退職時等の証明)
- 労働基準法第23条(金品の返還)
- 労働基準法第24条(賃金の支払)
- 労働基準法第25条(非常時払)
- 労働基準法第26条(休業手当)
- 労働基準法第27条(出来高払制の保障給)
- 労働基準法第32条の2第2項(1箇月単位の変形労働時間制)
- 準用
- 労働基準法第32条の3第4項(フレックスタイム制)
- 労働基準法第32条の4第4項(1年単位の変形労働時間制)
- 労働基準法第32条の5第3項(1週間単位の非定型的労働時間制)
- 労働基準法第32条の5第2項(1週間単位の非定型的労働時間制)
- 労働基準法第33条第1項ただし書(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
- 労働基準法第38条第3項(時間計算)
- 準用
- 労働基準法第38条の3第2項(専門業務型裁量労働制)
- 労働基準法第39条第7項(年に5日分の年休を取得させる義務)
- 労働基準法第57条(年少者の証明書)
- 労働基準法第58条(未成年者の労働契約)
- 労働基準法第59条(未成年者への賃金の支払)
- 労働基準法第64条(帰郷旅費)
- 労働基準法第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
- 労働基準法第89条(就業規則・作成及び届出の義務)
- 労働基準法第90条第1項(就業規則・作成の手続)
- 労働基準法第91条(就業規則・制裁規定の制限)
- 労働基準法第95条第1項/第2項(寄宿舎生活の秩序)
- 労働基準法第96条の2第1項(監督上の行政措置)
- 労働基準法第105条(労働基準監督官の義務・守秘義務)
- 準用
- 労働基準法第100条第3項(女性主管局長の義務・守秘義務)
- 労働基準法第106条(法令等の周知義務)
- 労働基準法第107条(労働者名簿)
- 労働基準法第108条(賃金台帳)
- 労働基準法第109条(記録の保存)
- 労働基準法第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(労働基準法第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
- 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令違反
- 労働基準法第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による臨検の拒否・妨害・虚偽対応
- 労働基準法第104条の2の規定による報告の拒否・虚偽対応
参照条文
[編集]判例
[編集]- 退職金請求(最高裁判決 昭和43年03月12日) 国家公務員等退職手当法第2条,労働基準法第11条,労働基準法第24条1項,民法第466条
- 国家公務員等退職手当法に基づく退職手当の支払と労働基準法第24条1項の適用または準用の有無
- 国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、労働基準法第11条所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法第24条第1項本文の規定が適用または準用される。
- 右退職手当の受給権を譲り受けた者が国または公社に対し直接支払を求めることの許否
- 右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。
- 退職手当法による退職手当の給付を受ける権利については、その譲渡を禁止する規定がないから、退職者またはその予定者が右退職手当の給付を受ける権利を他に譲渡した場合に譲渡自体を無効と解すべき根拠はないけれども、労働基準法24条1項が「賃金は直接労働者に支払わなければならない。」旨を定めて、使用者たる貸金支払義務者に対し罰則をもつてその履行を強制している趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがつて、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないものと解するのが相当である。
- 右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。
- 国家公務員等退職手当法に基づく退職手当の支払と労働基準法第24条1項の適用または準用の有無
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