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- 2023年6月30日 (金) 01:53 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「日本国憲法前文」を作成しました (ページの作成:「法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法 ==条文== ;前文 : 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し…」)
- 2023年1月1日 (日) 08:06 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「裁判所法第3条」を作成しました (ページの作成:「法学>コンメンタール>コンメンタール裁判所法 ==条文== (裁判所の権限) ;第3条 #裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 #前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。 #この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制…」)
- 2022年12月18日 (日) 05:10 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「裁判所法第27条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール裁判所法 ==条文== (判事補の職権の制限) ;第27条 # 判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。 # 判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |コンメンタール裁判所法|裁…」)
- 2022年12月16日 (金) 06:42 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第25条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止) ;第25条 # 人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は、原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係に…」)
- 2022年12月12日 (月) 10:53 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第28条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (利害関係人に対する訴訟係属の通知等) ;第28条 :裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属したこと…」)
- 2022年12月12日 (月) 10:48 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第43条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (父を定めることを目的とする訴えの当事者等) ;第43条 #子、母、母の配偶者又はその前配偶者は、民法第773条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。 #次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、…」)
- 2022年12月11日 (日) 04:43 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第20条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (職権探知) ;第20条 :人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |…」)
- 2022年12月10日 (土) 13:56 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第16条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== ;第16条 #検察官を当事者とする人事訴訟において、民事訴訟法第61条から第66条までの規定によれば検察官が負担すべき訴訟費用は、国庫の負担とする。 #利害関係人が民事訴訟法第43条第1項の申出又は前条第1項の決定により検察官を被告とす…」)
- 2022年12月10日 (土) 13:40 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第44条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== ;第44条 :第37条(第1項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |人事訴訟法 |コンメン…」)
- 2022年12月10日 (土) 13:33 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第19条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (民事訴訟法の規定の適用除外) ;第19条 #人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第157条、第157条の2、第159条第1項、第207条第2項、第208条、第224条、…」)
- 2022年12月10日 (土) 13:17 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第11条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (秘密漏示に対する制裁) ;第11条 :参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |人事訴訟法 |コン…」)
- 2022年12月10日 (土) 13:16 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第10条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (参与員の除斥及び忌避) ;第10条 #民事訴訟法第23条から第25条までの規定は、参与員について準用する。 #参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまで…」)
- 2022年12月10日 (土) 13:14 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第9条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (参与員) ;第9条 #家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 #参与員の員数は、各事件について一人以上とする。 #参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判…」)
- 2022年12月10日 (土) 13:11 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第8条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (関連請求に係る訴訟の移送) ;第8条 #家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合におい…」)
- 2022年12月10日 (土) 13:09 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第7条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (遅滞を避ける等のための移送) ;第7条 :家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当…」)
- 2022年12月10日 (土) 13:08 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第6条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理) ;第6条 :家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し…」)
- 2022年12月10日 (土) 13:00 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第5条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (併合請求における管轄) ;第5条 :数人からの又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により一の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起することが…」)
- 2022年12月10日 (土) 12:44 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第3条の5」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (特別の事情による訴えの却下) ;第3条の5 :裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、当該訴えに係る身分関係の当事者間の成年に達しない子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁…」)
- 2022年12月10日 (土) 12:42 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第3条の4」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権) ;第3条の4 :#裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第32条第1項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判及び人事訴訟法第32条|…」)
- 2022年12月10日 (土) 12:34 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第3条の3」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (関連請求の併合による管轄権) ;第3条の3 : 一の訴えで人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求(当該人事訴訟における当事者の一方から他の一方に対するものに限る。)とをする場合においては、日本の裁判所が当該人事訴訟に係る請求…」)
- 2022年12月10日 (土) 12:32 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第3条の2」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (人事に関する訴えの管轄権) ;第3条 : 人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。 ::一 身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にある…」)
- 2022年12月8日 (木) 10:05 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第15条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== 【利害関係人の訴訟参加】 ;第15条 #検察官を被告とする人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「利害関係人」という。)を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、被告を補助させるため、決定で、その利害関係人を当該人事…」)
- 2022年12月7日 (水) 09:24 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「人事訴訟法第24条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール人事訴訟法 ==条文== (確定判決の効力が及ぶ者の範囲) ;第24条 # 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第115条第1項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。 # 民法第732条の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配…」)
- 2022年12月6日 (火) 16:15 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「労働契約法第21条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール労働>労働契約法 (第20条←) ==条文== (適用除外) ;第21条 #この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 #この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。 ==解説== ==参照条文== ==判例== {{stub}} 21」)
- 2022年12月6日 (火) 16:13 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「労働契約法第20条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール労働>労働契約法 (第19条←|→第21条) ==条文== (船員に関する特例) ;第20条 #第12条及び前章の規定は、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。 #船員に関しては、第7条中「労働契約法…」)
- 2022年12月6日 (火) 16:04 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「労働契約法第19条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール労働>労働契約法 (第18条←|→第20条) ==条文== (有期労働契約の更新等) ;第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約…」)
- 2022年12月6日 (火) 16:00 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「労働契約法第18条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール労働>労働契約法 (第17条←|→第19条) ==条文== (有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換) ;第18条 #同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項におい…」)
- 2022年12月6日 (火) 15:36 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「労働契約法第17条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール労働>労働契約法 (第16条←|→第18条) ==条文== (契約期間中の解雇等) ;第17条 #使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解…」)
- 2022年12月6日 (火) 15:29 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「労働契約法第14条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール労働>労働契約法 (第13条←|→第15条) ==条文== (出向) ;第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無…」)
- 2022年12月6日 (火) 15:27 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「労働契約法第13条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール労働>労働契約法 (第12条←|→第14条) ==条文== (法令及び労働協約と就業規則との関係) ;第13条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用…」)
- 2022年12月6日 (火) 15:23 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「労働契約法第11条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール労働>労働契約法 (第10条←|→第12条) ==条文== (就業規則の変更に係る手続) ;第11条 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び第90条の定めるところによる。 ==解説== ==参照条文== ==判例== {{stub}} …」)
- 2022年12月6日 (火) 15:08 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「労働契約法第5条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール労働>労働契約法 (第4条←)(→第6条) ==条文== (労働者の安全への配慮) ;第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 ==解説== ==参照条文== ==判例== {{stub}} 05」)
- 2022年12月6日 (火) 15:04 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「労働契約法第4条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール労働>労働契約法 (第3条←)(→第5条) ==条文== (労働契約の内容の理解の促進) ;第4条 #使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 #労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関す…」)
- 2022年12月6日 (火) 15:00 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「労働契約法第2条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール労働>労働契約法 (1条←)(→3条) ==条文== (定義) ;第2条 #この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 #この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 ==解説== ==参照条文== ==判例== {{stu…」)
- 2022年12月6日 (火) 09:59 Ttth0033 トーク 投稿記録 がページ「労働契約法第1条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール労働>労働契約法 (次) ==条文== (目的) ;第1条 :この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じ…」)
- 2022年12月6日 (火) 09:40 利用者アカウント Ttth0033 トーク 投稿記録 が作成されました