コンメンタール地方自治法
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地方自治法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第八二号)の逐条解説書。
- 条文の見出しは、( )は法律自体に立法者がによってあらかじめつけられたもの、
【 】は判りやすくするために任意につけたものである。
第1編 総則
[編集]- 第1条【この法律の目的】
- 第1条の2【地方公共団体の役割、国の役割】
- 第1条の3【地方公共団体の種類】
- 第2条【地方公共団体の法人格、事務、自治行政の基本原則】
- 第3条【地方公共団体の名称】
- 第4条【事務所の位置の決定・変更】
- 第4条の2【休日】
第2編 普通地方公共団体
[編集]第1章 通則 (第5条~第9条の5)
[編集]第2章 住民 (第10条~第13条の2)
[編集]第3章 条例及び規則 (第14条~第16条)
[編集]第4章 選挙 (第17条~第20条乃至第73条)
[編集]第5章 直接請求
[編集]第1節 条例の制定及び監査の請求 (第74条~第75条)
[編集]- 第74条【条例の制定・改廃の請求】
- 第74条の2【署名の証明、署名簿の縦覧、署名の効力に関する争訟等】
- 第74条の3【署名の効力、関係人の出頭証言】
- 第74条の4【署名運動妨害・違法署名運動の罰則】
- 第75条【監査の請求】
第2節 解散及び解職の請求 (第76条~第88条)
[編集]第6章 議会
[編集]第1節 組織 (第89条~第95条)
[編集]第2節 権限 (第96条~第100条の2)
[編集]- 第96条【議決事件】
- 第97条【選挙、予算の増額修正】
- 第98条【検閲および検査、監査の請求】
- 第99条【関係行政庁への意見書提出】
- 第100条【調査権、政府の刊行物送付義務、図書室附置】
- 第100条の2【学識経験者による調査】
第3節 招集及び会期 (第101条~第102条)
[編集]第4節 議長及び副議長 (第103条~第108条)
[編集]- 第103条【議長・副議長】
- 第104条【議長の権限】
- 第105条【議長の委員会出席発言権】
- 第105条の2【議会または議長の処分等に係る訴訟】
- 第106条【議長の代理・仮議長】
- 第107条【臨時議長】
- 第108条【議長・副議長の辞職】
第5節 委員会 (第109条~第111条)
[編集]第6節 会議 (第112条~第123条)
[編集]第7節 請願 (第124条~第125条)
[編集]第8節 議員の辞職及び資格の決定 (第126条~第128条)
[編集]第9節 紀律 (第129条~第133条)
[編集]第10節 懲罰 (第134条~第137条)
[編集]第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員 (第138条)
[編集]第7章 執行機関
[編集]第1節 通則 (第138条の2~第138条の4)
[編集]第2節 普通地方公共団体の長
[編集]第1款 地位 (第139条~第146条)
[編集]第2款 権限 (第147条~第160条)
[編集]- 第147条【地方公共団体の統括および代表】
- 第148条【事務の管理・執行】
- 第149条【担任事務】
- 第150条 削除
- 第151条 削除
- 第152条【長の職務代理】
- 第153条【長の事務の委任・臨時代理】
- 第154条【職員の指揮監督】
- 第154条の2【処分の取消し・停止】
- 第155条【支庁、地方事務所、支所、出張所】
- 第156条【行政機関の設置、知事の地方行政機関の長の指揮監督、国の地方行政機関設置の条件】
- 第157条【地方公共団体等の指揮監督】
- 第158条【内部組織の設置・編成】
- 第159条
- 第160条 削除
第3款 補助機関 (第161条~第175条)
[編集]第4款 議会との関係 (第176条~第180条)
[編集]第5款 他の執行機関との関係 (第180条の2~第180条の4)
[編集]第3節 委員会及び委員
[編集]第1款 通則 (第180条の5~第180条の7)
[編集]第2款 教育委員会 (第180条の8)
[編集]第3款 公安委員会 (第180条の9)
[編集]第4款 選挙管理委員会 (第181条~第194条)
[編集]第5款 監査委員 (第195条~第202条)
[編集]- 第195条【監査委員の設置・定数】
- 第196条【選任、兼職禁止】
- 第197条【任期】
- 第197条の2【罷免】
- 第198条【退職】
- 第198条の2【特別欠格事由】
- 第198条の3【義務】
- 第199条【職務】
- 第199条の2【除斥】
- 第199条の3【代表監査委員】
- 第200条
- 第201条【準用規則】
- 第202条【条例への委任】
第6款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会 (第202条の2)
[編集]第7款 附属機関 (第202条の3)
[編集]第4節 地域自治区 (第202条の4~第202条の9)
[編集]- 第202条の4(地域自治区の設置)
- 第202条の5(地域協議会の設置及び構成員)
- 第202条の6(地域協議会の会長及び副会長)
- 第202条の7(地域協議会の権限)
- 第202条の8(地域協議会の組織及び運営)
- 第202条の9(政令への委任)
第8章 給与その他の給付 (第203条~第207条)
[編集]第9章 財務
[編集]第1節 会計年度及び会計の区分 (第208条~第209条)
[編集]第2節 予算 (第210条~第222条)
[編集]- 第210条(総計予算主義の原則)
- 第211条(予算の調製及び議決)
- 第212条(継続費)
- 第213条(繰越明許費)
- 第214条(債務負担行為)
- 第215条(予算の内容)
- 第216条(歳入歳出予算の区分)
- 第217条(予備費)
- 第218条(補正予算、暫定予算等)
- 第219条(予算の送付、報告及び公表)
- 第220条(予算の執行及び事故繰越し)
- 第221条(予算の執行に関する長の調査権等)
- 第222条(予算を伴う条例、規則等についての制限)
第3節 収入 (第223条~第231条の3)
[編集]- 第223条(地方税)
- 第224条(分担金)
- 第225条(使用料)
- 第226条(旧慣使用の使用料及び加入金)
- 第227条(手数料)
- 第228条(分担金等に関する規制及び罰則)
- 第229条(分担金等の徴収に関する処分についての不服申立て)
- 第230条(地方債)
- 第231条(歳入の収入の方法)
- 第231条の2(証紙による収入の方法等)
- 第231条の3(督促、滞納処分等)
第4節 支出 (第232条~第232条の6)
[編集]第5節 決算 (第233条~第233条の2)
[編集]第6節 契約 (第234条~第234条の3)
[編集]第7節 現金及び有価証券 (第235条~第235条の5)
[編集]第8節 時効 (第236条)
[編集]- 第236条(金銭債権の消滅時効)
第9節 財産 (第237条)
[編集]第237条(財産の管理及び処分)
第1款 公有財産 (第238条~第238条の7)
[編集]- 第238条(公有財産の範囲及び分類)
- 第238条の2(公有財産に関する長の総合調整権)
- 第238条の3(職員の行為の制限)
- 第238条の4(行政財産の管理及び処分)
- 第238条の5(普通財産の管理及び処分)
- 第238条の6(旧慣による公有財産の使用)
- 第238条の7(行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て)
第2款 物品 (第239条)
[編集]- 第239条(物品)
第3款 債権 (第240条)
[編集]- 第240条(債権)
第4款 基金 (第241条)
[編集]- 第241条(基金)
第10節 住民による監査請求及び訴訟 (第242条~第242条の3)
[編集]第11節 雑則 (第243条~第243条の5)
[編集]- 第243条(私人の公金取扱いの制限)
- 第243条の2(職員の賠償責任)
- 第243条の3(財政状況の公表等)
- 第243条の4(普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等)
- 第243条の5(政令への委任)
第10章 公の施設 (第244条~第244条の4)
[編集]- 第244条(公の施設)
- 第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
- 第244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
- 第244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
[編集]第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
[編集]第1款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 (第245条~第245条の9)
[編集]- 第245条(関与の意義)
- 第245条の2(関与の法定主義)
- 第245条の3(関与の基本原則)
- 第245条の4(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
- 第245条の5(是正の要求)
- 第245条の6(是正の勧告)
- 第245条の7(是正の指示)
- 第245条の8(代執行等)
- 第245条の9(処理基準)
第2款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続 (第246条~第250条の6)
[編集]- 第246条(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)
- 第247条(助言等の方式等)
- 第248条(資料の提出の要求等の方式)
- 第249条(是正の要求等の方式)
- 第250条(協議の方式)
- 第250条の2(許認可等の基準)
- 第250条の3(許認可等の標準処理期間)
- 第250条の4(許認可等の取消し等の方式)
- 第250条の5(届出)
- 第250条の6(国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)
第2節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団
[編集]第1款 国地方係争処理委員会 (第250条の7~第250条の12)
[編集]第2款 国地方係争処理委員会による審査の手続 (第250条の13~第250条の20)
[編集]- 第250条の13(国の関与に関する審査の申出)
- 第250条の14(審査及び勧告)
- 第250条の15(関係行政機関の参加)
- 第250条の16(証拠調べ)
- 第250条の17(国の関与に関する審査の申出の取下げ)
- 第250条の18(国の行政庁の措置等)
- 第250条の19(調停)
- 第250条の20(政令への委任)
第3款 自治紛争処理委員 (第251条)
[編集]- 第251条(自治紛争処理委員)
第4款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続 (第251条の2~第251条の4)
[編集]第5款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え (第251条の5~第252条)
[編集]第3節 普通地方公共団体相互間の協力
[編集]第1款 協議会 (第252条の2~第252条の6)
[編集]第2款 機関等の共同設置 (第252条の7~第252条の13)
[編集]- 第252条の7(機関等の共同設置)
- 第252条の8(機関の共同設置に関する規約)
- 第252条の9(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)
- 第252条の10(共同設置する機関の委員等の解職請求)
- 第252条の11(共同設置する機関の補助職員等)
- 第252条の12(共同設置する機関に対する法令の適用)
- 第252条の13(職員等の共同設置に関する準用規定)
第3款 事務の委託 (第252条の14~第252条の16)
[編集]第4款 職員の派遣 (第252条の17)
[編集]- 第252条の17(職員の派遣)
第4節 条例による事務処理の特例 (第252条の17の2~第252条の17の4)
[編集]- 第252条の17の2(条例による事務処理の特例)
- 第252条の17の3(条例による事務処理の特例の効果)
- 第252条の17の4(是正の要求等の特則)
第5節 雑則 (第252条の17の5~第252条の18の2)
[編集]- 第252条の17の5(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
- 第252条の17の6(財務に係る実地検査)
- 第252条の17の7(市町村に関する調査)
- 第252条の17の8(長の臨時代理者)
- 第252条の17の9(臨時選挙管理委員)
- 第252条の17の10(臨時選挙管理委員の給与)
- 第252条の17の11(条例の制定改廃の報告)
- 第252条の18(在職期間の通算)
- 第252条の18の2
第12章 大都市等に関する特例
[編集]第1節 大都市に関する特例 (第252条の19~第252条の21)
[編集]第2節 中核市に関する特例 (第252条の22~第252条の26の2)
[編集]- 第252条の22(中核市の権能)
- 第252条の23
- 第252条の24(中核市の指定に係る手続)
- 第252条の25(政令への委任)
- 第252条の26(指定都市の指定があつた場合の取扱い)
- 第252条の26の2(中核市の指定に係る手続の特例)
第3節 特例市に関する特例 (第252条の26の3~第252条の26の7)
[編集]- 第252条の26の3(特例市の権能)
- 第252条の26の4(特例市の指定に係る手続)
- 第252条の26の5(政令への委任)
- 第252条の26の6(指定都市又は中核市の指定があつた場合の取扱い)
- 第252条の26の7(特例市の指定に係る手続の特例)
第13章 外部監査契約に基づく監査
[編集]第1節 通則 (第252条の27~第252条の35)
[編集]- 第252条の27(外部監査契約)
- 第252条の28(外部監査契約を締結できる者)
- 第252条の29(特定の事件についての監査の制限)
- 第252条の30(監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮)
- 第252条の31(監査の実施に伴う外部監査人の義務)
- 第252条の32(外部監査人の監査の事務の補助)
- 第252条の33(外部監査人の監査への協力)
- 第252条の34(議会による説明の要求又は意見の陳述)
- 第252条の35(外部監査契約の解除)
第2節 包括外部監査契約に基づく監査 (第252条の36~第252条の38)
[編集]第3節 個別外部監査契約に基づく監査 (第252条の39~第252条の44)
[編集]- 第252条の39(第75条の規定による監査の特例)
- 第252条の40(第98条第2項の規定による監査の特例)
- 第252条の41(第199条第6項の規定による監査の特例)
- 第252条の42(第199条第7項の規定による監査の特例)
- 第252条の43(住民監査請求等の特例)
- 第252条の44(個別外部監査契約の解除)
第4節 雑則 (第252条の45第252条の46)
[編集]第14章 補則 (第253条~第263条の3)
[編集]- 第253条【都道府県にわたる市町村関係事件の管理】
- 第254条【人口】
- 第255条
- 第255条の2【行政不服審査法による審査請求】
- 第255条の3【過料の処分】
- 第255条の4【審決の申請】
- 第255条の5【審査請求等に対する裁決等の手続】
- 第256条【争訟の方式】
- 第257条【裁決機関】
- 第258条【行政不服審査法の準用】
- 第259条
- 第260条
- 第260条の2
- 第260条の3
- 第260条の4
- 第260条の5
- 第260条の6
- 第260条の7
- 第260条の8
- 第260条の9
- 第260条の10
- 第260条の11
- 第260条の12
- 第260条の13
- 第260条の14
- 第260条の15
- 第260条の16
- 第260条の17
- 第260条の18
- 第260条の19
- 第260条の20
- 第260条の21
- 第260条の22
- 第260条の23
- 第260条の24
- 第260条の25
- 第260条の26
- 第260条の27
- 第260条の28
- 第260条の29
- 第260条の30
- 第260条の31
- 第260条の32
- 第260条の33
- 第260条の34
- 第260条の35
- 第260条の36
- 第260条の37
- 第260条の38
- 第260条の39
- 第261条
- 第262条
- 第263条
- 第263条の2
- 第263条の3
第3編 特別地方公共団体
[編集]第1章 削除 (第264条乃至第280条)
[編集]- 地方自治法第264条乃至第280条
第2章 特別区 (第281条~第283条)
[編集]- 第281条(特別区)
- 第281条の2(都と特別区との役割分担の原則)
- 第281条の3(特別区の廃置分合又は境界変更)
- 第281条の4
- 第281条の5
- 第281条の6(特別区の議会の議員の定数)
- 第281条の7(都と特別区及び特別区相互の間の調整)
- 第282条(特別区財政調整交付金)
- 第282条の2(都区協議会)
- 第283条(市に関する規定の適用)
第3章 地方公共団体の組合
[編集]第1節 総則 (第284条~第285条の2)
[編集]第2節 一部事務組合 (第286条~第291条)
[編集]- 第286条(組織、事務及び規約の変更)
- 第287条(規約等)
- 第287条の2(議決方法の特例及び理事会の設置)
- 第287条の3(議決事件の通知)
- 第288条(解散)
- 第289条(財産処分)
- 第290条(議会の議決を要する協議)
- 第291条(経費分賦に関する異議)
第3節 広域連合 (第291条の2~第291条の13)
[編集]- 第291条の2(広域連合による事務の処理等)
- 第291条の3(組織、事務及び規約の変更)
- 第291条の4(規約等)
- 第291条の5(議会の議員及び長の選挙)
- 第291条の6(直接請求)
- 第291条の7(広域計画)
- 第291条の8(協議会)
- 第291条の9(広域連合の分賦金)
- 第291条の10(解散)
- 第291条の11(議会の議決を要する協議)
- 第291条の12(経費分賦等に関する異議)
- 第291条の13(一部事務組合に関する規定の準用)
第4節 全部事務組合 (第291条の14)
[編集]- 第291条の14(全部事務組合)
第5節 役場事務組合 (第291条の15)
[編集]- 第291条の15(役場事務組合)
第6節 雑則 (第292条~第293条の2)
[編集]第4章 財産区 (第294条~第297条)
[編集]第5章 地方開発事業団
[編集]第1節 総則 (第298条~第303条)
[編集]第2節 組織等 (第304条~第306条の2)
[編集]第3節 財務 (第307条~第314条)
[編集]第4節 雑則 (第315条~第319条)
[編集]第4編 補則 (第320・第321条)
[編集]附則
[編集]外部リンク
[編集]- 地方自治法(法令データ提供システム)