コンメンタール民事保全法
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民事保全法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第8条)
[編集]- 第1条(趣旨)
- 第2条(民事保全の機関及び保全執行裁判所)
- 第3条(任意的口頭弁論)
- 第4条(担保の提供)
- 第5条(事件の記録の閲覧等)
- 第6条(専属管轄)
- 第7条(民事訴訟法 の準用)
- 第8条(最高裁判所規則)
第2章 保全命令に関する手続
[編集]第1節 総則(第9条~第11条)
[編集]- 第9条(釈明処分の特例)
- 第10条 削除
第2節 保全命令
[編集]第1款 通則(第12条~第19条)
[編集]- 第11条(保全命令事件の管轄)
- 第12条
- 第13条(申立て及び疎明)
- 第14条(保全命令の担保)
- 第15条(裁判長の権限)
- 第16条(決定の理由)
- 第17条(送達)
- 第18条(保全命令の申立ての取下げ)
- 第19条(却下の裁判に対する即時抗告)
第2款 仮差押命令(第20条~第22条)
[編集]第3款 仮処分命令(第23条~第25条の2)
[編集]第3節 保全異議(第26条~第36条)
[編集]- 第26条(保全異議の申立て)
- 第27条(保全執行の停止の裁判等)
- 第28条(事件の移送)
- 第29条(保全異議の審理)
- 第30条(削除)
- 第31条(審理の終結)
- 第32条(保全異議の申立てについての決定)
- 第33条(原状回復の裁判)
- 第34条(保全命令を取り消す決定の効力)
- 第35条(保全異議の申立ての取下げ)
- 第36条(判事補の権限の特例)
第4節 保全取消し(第37条~第40条)
[編集]第5節 保全抗告(第41条~第42条)
[編集]第3章 保全執行に関する手続
[編集]第1節 総則(第43条~第46条)
[編集]第2節 仮差押えの執行(第47条~第51条)
[編集]- 第47条(不動産に対する仮差押えの執行)
- 第48条(船舶に対する仮差押えの執行)
- 第49条(動産に対する仮差押えの執行)
- 第50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
- 第51条(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)
第3節 仮処分の執行(第52条~第57条)
[編集]- 第52条(仮処分の執行)
- 第53条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
- 第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
- 第54条の2(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)
- 第55条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)
- 第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
- 第57条(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)
第4章 仮処分の効力(第58条~第65条)
[編集]- 第58条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
- 第59条(登記の抹消の通知)
- 第60条(仮処分命令の更正等)
- 第61条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
- 第62条(占有移転禁止の仮処分命令の効力)
- 第63条(執行文の付与に対する異議の申立ての理由)
- 第64条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力)
- 第65条(詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使)