第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
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第一節 総則(第475条~第509条)
[編集]第二款 清算株式会社の機関(第477条~第491条)
[編集]- 第一目 株主総会以外の機関の設置
- 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第478条~第480条)
- 第三目 清算人の職務等(第481条~第488条)
- 第四目 清算人会(第489条・第490条)
- 第五目 取締役等に関する規定の適用(第491条)
第三款 財産目録等(第492条~第498条)
[編集]- 第492条(財産目録等の作成等)
- 第493条(財産目録等の提出命令)
- 第494条(貸借対照表等の作成及び保存)
- 第495条(貸借対照表等の監査等)
- 第496条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
- 第497条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
- 第498条(貸借対照表等の提出命令)
第四款 債務の弁済等(第499条~第503条)
[編集]第五款 残余財産の分配(第504条~第506条)
[編集]第六款 清算事務の終了等(第506条)
[編集]第七款 帳簿資料の保存(第508条)
[編集]第八款 適用除外等(第509条)
[編集]第二節 特別清算(第510条~第574条)
[編集]- 第510条(特別清算開始の原因)
- 第511条(特別清算開始の申立て)
- 第512条(他の手続の中止命令)
- 第513条(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
- 第514条(特別清算開始の命令)
- 第515条(他の手続の中止等)
- 第516条(担保権の実行の手続等の中止命令)
- 第517条(相殺の禁止)
- 第518条
- 第518条の2(共助対象外国租税債権者の手続参加)
第二款 裁判所による監督及び調査(第519条~第522条)
[編集]第三款 清算人(第523条~第526条)
[編集]第四款 監督委員(第527条~第532条)
[編集]- 第527条(監督委員の選任等)
- 第528条(監督委員に対する監督等)
- 第529条(二人以上の監督委員の職務執行)
- 第530条(監督委員による調査等)
- 第531条(監督委員の注意義務)
- 第532条(監督委員の報酬等)
第五款 調査委員(第533条・第534条)
[編集]第六款 清算株式会社の行為の制限等(第535条~第539条)
[編集]第七款 清算の監督上必要な処分等(第540条~第545条)
[編集]- 第540条(清算株式会社の財産に関する保全処分)
- 第541条(株主名簿の記載等の禁止)
- 第542条(役員等の財産に対する保全処分)
- 第543条(役員等の責任の免除の禁止)
- 第544条(役員等の責任の免除の取消し)
- 第545条(役員等責任査定決定)
第八款 債権者集会(第546条~第532条)
[編集]- 第546条(債権者集会の招集)
- 第547条(債権者による招集の請求)
- 第548条(債権者集会の招集等の決定)
- 第549条(債権者集会の招集の通知)
- 第550条(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
- 第551条
- 第552条(債権者集会の指揮等)
- 第553条(異議を述べられた議決権の取扱い)
- 第554条(債権者集会の決議)
- 第555条(議決権の代理行使)
- 第556条(書面による議決権の行使)
- 第557条(電磁的方法による議決権の行使)
- 第558条(議決権の不統一行使)
- 第559条(担保権を有する債権者等の出席等)
- 第560条(延期又は続行の決議)
- 第561条(議事録)
- 第562条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)
第九款 協定(第563条~第572条)
[編集]- 第563条(協定の申出)
- 第564条(協定の条項)
- 第565条(協定による権利の変更)
- 第566条(担保権を有する債権者等の参加)
- 第567条(協定の可決の要件)
- 第568条(協定の認可の申立て)
- 第569条(協定の認可又は不認可の決定)
- 第570条(協定の効力発生の時期)
- 第571条(協定の効力範囲)
- 第572条(協定の内容の変更)
第十款 特別清算の終了(第573条・第574条)
[編集]外部リンク
[編集]- 会社法(法令データ提供システム)