第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
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第一章 会社の解散命令等(第824条~第827条)
[編集]第一節 会社の解散命令(第824条~第826条)
[編集]第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第827条)
[編集]第二章 訴訟(第828条~第867条)
[編集]第1節 会社の組織に関する訴え(第828条~第846条)
[編集]- 第828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
- 第829条(新株発行等の不存在の確認の訴え)
- 第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
- 第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)
- 第832条(持分会社の設立の取消しの訴え)
- 第833条(会社の解散の訴え)
- 第834条(被告)
- 第835条(訴えの管轄及び移送)
- 第836条(担保提供命令)
- 第837条(弁論等の必要的併合)
- 第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
- 第839条(無効又は取消しの判決の効力)
- 第840条(新株発行の無効判決の効力)
- 第841条(自己株式の処分の無効判決の効力)
- 第842条(新株予約権発行の無効判決の効力)
- 第843条(合併又は会社分割の無効判決の効力)
- 第844条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)
- 第844条の2(株式交付の無効判決の効力)
- 第845条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
- 第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え(第846条の2~第846条の9)
[編集]- 第846条の2(売渡株式等の取得の無効の訴え)
- 第846条の3(被告)
- 第846条の4(訴えの管轄)
- 第846条の5(担保提供命令)
- 第846条の6(弁論等の必要的併合)
- 第846条の7(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
- 第846条の8(無効の判決の効力)
- 第846条の9(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第847条~第853条)
[編集]- 第847条(責任追及等の訴え)
- 第847条の2(旧株主による責任追及等の訴え)
- 第847条の3(最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え)
- 第847条の4(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)
- 第848条(訴えの管轄)
- 第849条(訴訟参加)
- 第849条の2(和解)
- 第850条
- 第851条(株主でなくなった者の訴訟追行)
- 第852条(費用等の請求)
- 第853条(再審の訴え)
第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第854条~第856条)
[編集]第四節 特別清算に関する訴え(第867条・第858条)
[編集]第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第859条~第862条)
[編集]第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第863条・第864条)
[編集]第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第865条~第867条)
[編集]第三章 非訟(第868条~第906条)
[編集]第一節 総則(第868条~第876条)
[編集]- 第868条(非訟事件の管轄)
- 第869条(疎明)
- 第870条(陳述の聴取)
- 第871条(理由の付記)
- 第872条(即時抗告)
- 第873条(原裁判の執行停止)
- 第874条(不服申立ての制限)
- 第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)
- 第876条(最高裁判所規則)
第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第877条・第878条)
[編集]第三節 特別清算の手続に関する特則
[編集]第一款 通則(第879条~第887条)
- 第879条(特別清算事件の管轄)
- 第880条(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)
- 第881条(疎明)
- 第882条(理由の付記)
- 第883条(裁判書の送達)
- 第884条(不服申立て)
- 第885条(公告)
- 第886条(事件に関する文書の閲覧等)
- 第887条(支障部分の閲覧等の制限)
第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第888条~第891条)
第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第892条~第901条)
- 第892条(調査命令)
- 第893条(清算人の解任及び報酬等)
- 第894条(監督委員の解任及び報酬等)
- 第895条(調査委員の解任及び報酬等)
- 第896条(事業の譲渡の許可の申立て)
- 第897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
- 第898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
- 第899条(役員等責任査定決定)
- 第900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
- 第901条(協定の認可又は不認可の決定)
第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第920条)
- 第902条(特別清算終結の申立てについての裁判)
第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第903条)
[編集]- 第903条(特別清算の手続に関する規定の準用)
第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第904条~第906条)
[編集]第四章 登記(第907条~第938条)
[編集]第一節 総則(第907条~第910条)
[編集]第二節 会社の登記(第911条~第932条)
[編集]第一款 本店の所在地における登記(第911条~第929条)
[編集]- 第911条(株式会社の設立の登記)
- 第912条(合名会社の設立の登記)
- 第913条(合資会社の設立の登記)
- 第914条(合同会社の設立の登記)
- 第915条(変更の登記)
- 第916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
- 第917条(職務執行停止の仮処分等の登記)
- 第918条(支配人の登記)
- 第919条(持分会社の種類の変更の登記)
- 第920条(組織変更の登記)
- 第921条(吸収合併の登記)
- 第922条(新設合併の登記)
- 第923条(吸収分割の登記)
- 第924条(新設分割の登記)
- 第925条(株式移転の登記)
- 第926条(解散の登記)
- 第927条(継続の登記)
- 第928条(清算人の登記)
- 第929条(清算結了の登記)
第二款 支店の所在地における登記(第930条~第932条)
[編集]第三節 外国会社の登記(第933条~第936条)
[編集]第四節 登記の嘱託(第937条・第938条)
[編集]第五章 公告(第939条~第959条)
[編集]第一節 総則(第939条・第940条)
[編集]第二節 電子公告調査機関(第941条~第959条)
[編集]- 第941条(電子公告調査)
- 第942条(登録)
- 第943条(欠格事由)
- 第944条(登録基準)
- 第945条(登録の更新)
- 第946条(調査の義務等)
- 第947条(電子公告調査を行うことができない場合)
- 第948条(事業所の変更の届出)
- 第949条(業務規程)
- 第950条(業務の休廃止)
- 第951条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
- 第952条(適合命令)
- 第953条(改善命令)
- 第954条(登録の取消し等)
- 第955条(調査記録簿等の記載等)
- 第956条(調査記録簿等の引継ぎ)
- 第957条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
- 第958条(報告及び検査)
- 第959条(公示)
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 会社法(法令データ提供システム)