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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

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第一章 会社の解散命令等(第824条~第827条)

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第一節 会社の解散命令(第824条~第826条)

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  • 第824条(会社の解散命令)
  • 第825条(会社の財産に関する保全処分)
  • 第826条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)

第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第827条)

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第二章 訴訟(第828条~第867条)

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第1節 会社の組織に関する訴え(第828条~第846条)

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  • 第828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
  • 第829条(新株発行等の不存在の確認の訴え)
  • 第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
  • 第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)
  • 第832条(持分会社の設立の取消しの訴え)
  • 第833条(会社の解散の訴え)
  • 第834条(被告)
  • 第835条(訴えの管轄及び移送)
  • 第836条(担保提供命令)
  • 第837条(弁論等の必要的併合)
  • 第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
  • 第839条(無効又は取消しの判決の効力)
  • 第840条(新株発行の無効判決の効力)
  • 第841条(自己株式の処分の無効判決の効力)
  • 第842条(新株予約権発行の無効判決の効力)
  • 第843条(合併又は会社分割の無効判決の効力)
  • 第844条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)
  • 第844条の2(株式交付の無効判決の効力)
  • 第845条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
  • 第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)

第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え(第846条の2~第846条の9)

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第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第847条~第853条)

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第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第854条~第856条)

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第四節 特別清算に関する訴え(第867条・第858条)

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  • 第857条(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
  • 第858条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)

第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第859条~第862条)

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  • 第859条(持分会社の社員の除名の訴え)
  • 第860条(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)
  • 第861条(被告)
  • 第862条(訴えの管轄)

第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第863条・第864条)

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  • 第863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
  • 第864条(被告)

第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第865条~第867条)

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第三章 非訟(第868条~第906条)

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第一節 総則(第868条~第876条)

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第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第877条・第878条)

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第三節 特別清算の手続に関する特則

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第一款 通則(第879条~第887条)

第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第888条~第891条)

  • 第888条(特別清算開始の申立て)
  • 第889条(他の手続の中止命令)
  • 第890条(特別清算開始の命令)
  • 第891条(担保権の実行の手続等の中止命令)

第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第892条~第901条)

  • 第892条(調査命令)
  • 第893条(清算人の解任及び報酬等)
  • 第894条(監督委員の解任及び報酬等)
  • 第895条(調査委員の解任及び報酬等)
  • 第896条(事業の譲渡の許可の申立て)
  • 第897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
  • 第898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
  • 第899条(役員等責任査定決定)
  • 第900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
  • 第901条(協定の認可又は不認可の決定)

第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第920条)

  • 第902条(特別清算終結の申立てについての裁判)

第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第903条)

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  • 第903条(特別清算の手続に関する規定の準用)

第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第904条~第906条)

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第四章 登記(第907条~第938条)

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第一節 総則(第907条~第910条)

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第二節 会社の登記(第911条~第932条)

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第一款 本店の所在地における登記(第911条~第929条)

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第二款 支店の所在地における登記(第930条~第932条)

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  • 第930条(支店の所在地における登記)
  • 第931条(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)
  • 第932条(支店における変更の登記等)

第三節 外国会社の登記(第933条~第936条)

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  • 第933条(外国会社の登記)
  • 第934条(日本における代表者の選任の登記等)
  • 第935条(日本における代表者の住所の移転の登記等)
  • 第936条(日本における営業所の設置の登記等)

第四節 登記の嘱託(第937条・第938条)

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  • 第937条(裁判による登記の嘱託)
  • 第938条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)

第五章 公告(第939条~第959条)

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第一節 総則(第939条・第940条)

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第二節 電子公告調査機関(第941条~第959条)

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関連項目

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外部リンク

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  • 会社法(法令データ提供システム)


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