第2編 物権 (コンメンタール民法)
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第1章 総則 (第175条~第179条)
[編集]第2章 占有権 (第180条~第205条)
[編集]第1節 占有権の取得(第180条~第187条)
[編集]- 第180条(占有権の取得)
- 第181条(代理占有)
- 第182条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
- 第183条(占有改定)
- 第184条(指図による占有移転)
- 第185条(占有の性質の変更)
- 第186条(占有の態様等に関する推定)
- 第187条(占有の承継)
第2節 占有権の効力(第188条~第202条)
[編集]- 第188条(占有物について行使する権利の適法の推定)
- 第189条(善意の占有者による果実の取得等)
- 第190条(悪意の占有者による果実の返還等)
- 第191条(占有者による損害賠償)
- 第192条(即時取得)
- 第193条(盗品又は遺失物の回復)
- 第194条(同上)
- 第195条(動物の占有による権利の取得)
- 第196条(占有者による費用の償還請求)
- 第197条(占有の訴え)
- 第198条(占有保持の訴え)
- 第199条(占有保全の訴え)
- 第200条(占有回収の訴え)
- 第201条(占有の訴えの提起期間)
- 第202条(本権の訴えとの関係)
第3節 占有権の消滅(第203条・第204条)
[編集]- 第205条(準占有)
第3章 所有権 (第206条~第264条の14)
[編集]第1節 所有権の限界
[編集]第1款所有権の内容及び範囲(第206条~第208条)
[編集]- 第209条(隣地の使用)
- 第210条(公道に至るための他の土地の通行権)
- 第211条
- 第212条
- 第213条
- 第213条の2(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
- 第213条の3(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
- 第214条(自然水流に対する妨害の禁止)
- 第215条(水流の障害の除去)
- 第216条(水流に関する工作物の修繕等)
- 第217条(費用の負担についての慣習)
- 第218条(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
- 第219条(水流の変更)
- 第220条(排水のための低地の通水)
- 第221条(通水用工作物の使用)
- 第222条(堰の設置及び使用)
- 第223条(境界標の設置)
- 第224条(境界標の設置及び保存の費用)
- 第225条(囲障の設置)
- 第226条(囲障の設置及び保存の費用)
- 第227条(相隣者の一人による囲障の設置)
- 第228条(囲障の設置等に関する慣習)
- 第229条(境界標等の共有の推定)
- 第230条
- 第231条(共有の障壁の高さを増す工事)
- 第232条
- 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 第234条(境界線付近の建築の制限)
- 第235条
- 第236条(境界線付近の建築に関する慣習)
- 第237条(境界線付近の掘削の制限)
- 第238条(境界線付近の掘削に関する注意義務)
第2節 所有権の取得(第239条~第248条)
[編集]- 第239条(無主物の帰属)
- 第240条(遺失物の拾得)
- 第241条(埋蔵物の発見)
- 第242条(不動産の付合)
- 第243条(動産の付合)
- 第244条
- 第245条(混和)
- 第246条(加工)
- 第247条(付合、混和又は加工の効果)
- 第248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第3節 共有(第249条~第264条)
[編集]- 第249条(共有物の使用)
- 第250条(共有持分の割合の推定)
- 第251条(共有物の変更)
- 第252条(共有物の管理)
- 第252条の2(共有物の管理者)
- 第253条(共有物に関する負担)
- 第254条(共有物についての債権)
- 第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
- 第256条(共有物の分割請求)
- 第257条
- 第258条(裁判による共有物の分割)
- 第258条の2
- 第259条(共有に関する債権の弁済)
- 第260条(共有物の分割への参加)
- 第261条(分割における共有者の担保責任)
- 第262条(共有物に関する証書)
- 第262条の2(所在等不明共有者の持分の取得)
- 第262条の3(所在等不明共有者の持分の譲渡)
- 第263条(共有の性質を有する入会権)
- 第264条(準共有)
第4節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令(第264条の2~第264条の8)
[編集]- 第264条の2(所有者不明土地管理命令)
- 第264条の3(所有者不明土地管理人の権限)
- 第264条の4(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)
- 第264条の5(所有者不明土地管理人の義務)
- 第264条の6(所有者不明土地管理人の解任及び辞任)
- 第264条の7(所有者不明土地管理人の報酬等)
- 第264条の8(所有者不明建物管理命令)
第5節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令(第264条の9~第264条の14)
[編集]- 第264条の9(管理不全土地管理命令)
- 第264条の10(管理不全土地管理人の権限)
- 第264条の11(管理不全土地管理人の義務)
- 第264条の12(管理不全土地管理人の解任及び辞任)
- 第264条の13(管理不全土地管理人の報酬等)
- 第264条の14(管理不全建物管理命令)
第4章 地上権 (第265条~第269条の2)
[編集]第5章 永小作権 (第270条~第279条)
[編集]- 第270条(永小作権の内容)
- 第271条(永小作人による土地の変更の制限)
- 第272条(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
- 第273条(賃貸借に関する規定の準用)
- 第274条(小作料の減免)
- 第275条(永小作権の放棄)
- 第276条(永小作権の消滅請求)
- 第277条(永小作権に関する慣習)
- 第278条(永小作権の存続期間)
- 第279条(工作物等の収去等)
第6章 地役権 (第280条~第294条)
[編集]- 第280条(地役権の内容)
- 第281条(地役権の付従性)
- 第282条(地役権の不可分性)
- 第283条(地役権の時効取得)
- 第284条
- 第285条(用水地役権)
- 第286条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
- 第287条
- 第288条(承役地の所有者の工作物の使用)
- 第289条(承役地の時効取得による地役権の消滅)
- 第290条
- 第291条(地役権の消滅時効)
- 第292条
- 第293条
- 第294条(共有の性質を有しない入会権)
第7章 留置権 (第295条~第302条)
[編集]- 第295条(留置権の内容)
- 第296条(留置権の不可分性)
- 第297条(留置権者による果実の収取)
- 第298条(留置権者による留置物の保管等)
- 第299条(留置権者による費用の償還請求)
- 第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
- 第301条(担保の供与による留置権の消滅)
- 第302条(占有の喪失による留置権の消滅)
第8章 先取特権 (第303条~第341条)
[編集]第1節 総則(第303条~第305条)
[編集]第2節 先取特権の種類
[編集]第1款 一般の先取特権(第306条~第310条)
[編集]- 第306条(一般の先取特権)
- 第307条(共益費用の先取特権)
- 第308条(雇用関係の先取特権)
- 第308条の2(子の監護費用の先取特権)
- 第309条(葬式費用の先取特権)
- 第310条(日用品供給の先取特権)
第2款 動産の先取特権(第311条~第324条)
[編集]- 第311条(動産の先取特権)
- 第312条(不動産賃貸の先取特権)
- 第313条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
- 第314条(同上)
- 第315条(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
- 第316条(同上)
- 第317条(旅館宿泊の先取特権)
- 第318条(運輸の先取特権)
- 第319条(即時取得の規定の準用)
- 第320条(動産保存の先取特権)
- 第321条(動産売買の先取特権)
- 第322条(種苗又は肥料の供給の先取特権)
- 第323条(農業労務の先取特権)
- 第324条(工業労務の先取特権)
第3款 不動産の先取特権(第325条~第328条)
[編集]第3節 先取特権の順位(第329条~第332条)
[編集]第4節 先取特権の効力(第333条~第341条)
[編集]- 第333条(先取特権と第三取得者)
- 第334条(先取特権と動産質権との競合)
- 第335条(一般の先取特権の効力)
- 第336条(一般の先取特権の対抗力)
- 第337条(不動産保存の先取特権の登記)
- 第338条(不動産工事の先取特権の登記)
- 第339条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
- 第340条(不動産売買の先取特権の登記)
- 第341条(抵当権に関する規定の準用)
第9章 質権 (第342条~第368条)
[編集]第1節 総則(第342条~第351条)
[編集]- 第342条(質権の内容)
- 第343条(質権の目的)
- 第344条(質権の設定)
- 第345条(質権設定者による代理占有の禁止)
- 第346条(質権の被担保債権の範囲)
- 第347条(質物の留置)
- 第348条(転質)
- 第349条(契約による質物の処分の禁止)
- 第350条(留置権及び先取特権の規定の準用)
- 第351条(物上保証人の求償権)
第2節 動産質(第352条~第355条)
[編集]第3節 不動産質(第356条~第361条)
[編集]- 第356条(不動産質権者による使用及び収益)
- 第357条(不動産質権者による管理の費用等の負担)
- 第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)
- 第359条(設定行為に別段の定めがある場合等)
- 第360条(不動産質権の存続期間)
- 第361条(抵当権の規定の準用)
第4節 権利質(第362条~第368条)
[編集]第10章 抵当権 (第369条~第398条の22)
[編集]第1節 総則(第369条~第372条)
[編集]第2節 抵当権の効力(第373条~第395条)
[編集]- 第373条(抵当権の順位)
- 第374条(抵当権の順位の変更)
- 第375条(抵当権の被担保債権の範囲)
- 第376条(抵当権の処分)
- 第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 第378条(代価弁済)
- 第379条(抵当権消滅請求)
- 第380条
- 第381条
- 第382条(抵当権消滅請求の時期)
- 第383条(抵当権消滅請求の手続)
- 第384条(債権者のみなし承諾)
- 第385条(競売の申立ての通知)
- 第386条(抵当権消滅請求の効果)
- 第387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
- 第388条(法定地上権)
- 第389条(抵当地の上の建物の競売)
- 第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け)
- 第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
- 第392条(共同抵当における代価の配当)
- 第393条(共同抵当における代位の付記登記)
- 第394条(抵当不動産以外の財産からの弁済)
- 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第3節 抵当権の消滅(第396条~第398条)
[編集]第4節 根抵当(第398条の2~第398条の22)
[編集]- 第398条の2(根抵当権)
- 第398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)
- 第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
- 第398条の5(根抵当権の極度額の変更)
- 第398条の6(根抵当権の元本確定期日の定め)
- 第398条の7(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
- 第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
- 第398条の9(根抵当権者又は債務者の合併)
- 第398条の10(根抵当権者又は債務者の会社分割)
- 第398条の11(根抵当権の処分)
- 第398条の12(根抵当権の譲渡)
- 第398条の13(根抵当権の一部譲渡)
- 第398条の14(根抵当権の共有)
- 第398条の15(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
- 第398条の16(共同根抵当)
- 第398条の17(共同根抵当の変更等)
- 第398条の18(累積根抵当)
- 第398条の19(根抵当権の元本の確定請求)
- 第398条の20(根抵当権の元本の確定事由)
- 第398条の21(根抵当権の極度額の減額請求)
- 第398条の22(根抵当権の消滅請求)